〔確定申告〕該当する所得控除がないか確認しよう!
所得控除には、配偶者控除、生命保険料控除等の税金を安くできるものが色々とあります。
ですが、税務相談を受けると、使えるはずの所得控除を使っていないケースも見受けられます。
今回は、14種類ある所得控除をズラっと並べてみますので、該当するものがないかチェックしてみましょう。
所得控除は結構たくさんある
所得控除は、
- 配偶者がいる人が受けられる配偶者控除
- 家族を扶養している場合に受けられる扶養控除
- 支払った社会保険料の全額を控除できる社会保険料控除
等、14種類あります。
その中には、世間ではあまり知られてないものもあります。
該当するものがあれば、ドンドン活用して節税しましょう。
14種類の所得控除
1.基礎控除
確定申告をする人は誰でも受けられます。控除額は38万円です。
2.配偶者控除
給与収入が103万円以下の配偶者がいる人が受けられます。
配偶者とは、妻や夫のことです。
控除額は次の通りです。
- 一般の場合は38万円
- 控除対象配偶者が70歳以上の場合は48万円
3.配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円以上で配偶者控除を受けられなくても、配偶者の収入によ
控除される金額について詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
4.扶養控除
扶養している家族(親族)がいる人が受けられるものです。
控除額は、
- 扶養親族一人当たり38万円
- 19歳以上23歳未満の扶養控除(特定扶養親族)では63万円
- 70歳上の扶養親族(同居でない)では48万円
- 70歳上の同居老親等は58万円
ポイントは同居していない親や兄弟も扶養の対象となれば、扶養控除が使えるところです。
雑損控除
災害、盗難、横領で、
事業用の資産では受けられません。
事業用の場合には、事業の損失として計上します。
控除できるのは、次のうちのいずれか多い方の額です。
- 損失額−所得金額の10分の1
- 災害関連支出− 5万円
災害には害虫被害も含まれます。
その他、
また、財布をすられた場合や盗難も対象になります。
ただし、詐欺や恐喝による被害は対象外です。
6.医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円以上か、
控除できる額は、
- (医療費− 10万円)
- 所得金額の5%
のいずれか少ない方となります。
対象となる医療費は、実際に支払った金額だけで、
治療目的であれば、マッサージや、
また、子供の歯の矯正費用も医療費に含めることができます。
大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされ、原則医療費控除とすることができません。
子供の場合は治療のためとされます。
7.社会保険料控除
健康保険、年金などの社会保険料を支払った人は、
8.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や個人型の確定拠出年金に加入している場合、
9.生命保険料控除
生命保険や民間の個人年金に加入している場合、
10.地震保険料控除
地震、噴火のほか、
控除額は5万円を限度となります。
11.寄付金控除
国や地方公共団体、認定NPO法人、
控除できる額は、(寄付金額− 2,000)です。
いくら寄付しても控除されるわけではなく、控除の対象となる際、
母校への寄付の対象になる場合があります。
母校に寄付したことがある人は、
12.障害者控除
自分自身又は扶養している家族が障害者の場合に受けられます。
控除額は、
- 障害者が27万円
- 特別障害者が40万円
- 同居特別障害者が75万円
となります。
13.寡婦・寡夫控除
寡婦控除は、夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人が受けられるものです。
控除額は27万円、
- 扶養している子供がいる
- 所得が500万円以下
の条件が2つとも当てはまる人は、35万円になります。
寡夫控除は妻と死別もしくは離婚して、
控除額は27万円です。
寡婦・寡夫控除では、若干、寡夫控除の方が条件が厳しくなっています。
女性の方が配偶者と別れた後の生活が厳しいケースが多いからという配慮からでしょう。
14.勤労学生控除
中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う、
受け取っている給料が年間103万円以下という制限があります。
控除額は27万円です。
節税の基本は経費の計上モレをなくす
所得控除をモレなく活用することは節税の王道です。
それと同時に、経費をモレなく計上することも節税の基本となります。
えっ、そんなの当り前じゃん!
起業家さや
と思われた方もいるかと思います。
ですが、案外その当たり前ができていない人が多いのです。
改めて、経費にできる領収書などがないか確認することをオススメします。
まとめ
ずらっと並んでいると、所得控除は難しく見えてしまいます。
ですが一つ一つ見ていくと、何ら難しいことはありません。
自分に該当するものがないか、確定申告前に改めてチェックしてみましょう。
税制は毎年改正されます。かならず最新の情報をチェックしましょう!
スタッフA美
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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