予定納税は忘れた頃にやってくる!確定申告書への記載も忘れずに!計算方法&納付の時期をお伝えします!
確定申告も大詰めになってきました。
私も慌ただしい中、この記事を書いております。
さて、昨年に所得税の予定納税を払った方は、確定申告書に支払った予定納税額をシッカリ記載しましたか?
記載していないと、支払った予定納税額を、まるまる国にプレゼントすることになるので忘れずに記載しましょう。
忘れた頃にやってくる予定納税
皆さん、予定納税してますか?
税理士わくい
「なんだそりゃ?」
という方もいらっしゃるでしょう。
予定納税とは、確定申告で申告した年税額(予定納税基準額)が15万円以上となった場合、次の確定申告までの間に所得税の一部を前払いする制度です。
会社員が給料から天引きされる源泉所得税も所得税の前払いであり、年末調整で精算します。
個人事業者の立場としては、年に1回所得税をドーンッ!と払うのはきついので、予定納税で何回かに分けて払った方が資金的にラクだな、という人もいるでしょう。
国的にも、1年後を待たずに税収を確保することができます。
平成29年分の確定申告書でいうところの「㊺所得税及び復興特別所得税の申告納税額」の欄が15万円以上となったら、平成30年に予定納税が発生することを頭に入れておいたほうが、今後の資金管理的にもいいでしょう。
具体的には、次のいずれにも該当する人は、申告納税額がそのまま予定納税の基準額となります。
- 譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)平均課税所得がないこと。
- 災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
ちなみに、予定納税は「前払い」であり、税金が増えるわけではありません。
税理士わくい
予定納税の計算方法
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
例えば、平成29年分の確定申告書でいうところの「㊺所得税及び復興特別所得税の申告納税額」の欄が30万円だった場合、基本的には予定納税基準額は30万円となります。
つまり、7月に10万円、11月に10万円所得税を前払いすることになります。
予定納税の納付のタイミング
予定納税の納付期間
納付期間 | 予定納税額 | |
---|---|---|
第1期分 | 7月1日〜7月31日 | 所得税年税額の3分の1 |
第2期分 | 11月1日〜11月30日 | 所得税年税額の3分の1 |
確定申告した後、6月15日までに予定納税額の通知が税務署から送られてきます。
銀行口座から所得税の引き落としをする「振替納税」をしている場合は、それぞれの納付期限日に引き落としとなります。
第1期は7月末、第2期は11月末となります。
末日が土日祝日の場合は、休み明けの営業日が引き落とし日となります。
翌年の所得税が少なくなる場合は予定納税の減額ができる
その年の6月30日の状況次第で、所得税額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
- 利益が大幅に減る
- 個人事業を廃業する
- 法人成りする
などにより、来年払う所得税が少なくなったり、払う所得税が無い場合に該当します。
このような場合、仮に予定納税を払っても、翌年の確定申告で払った予定納税を戻してもらうことになります。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までとなります。
この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。
まとめ
予定納税は知らないでいると、忘れた頃に「何だこの税金は!?」という状況になります。
予定納税はあくまでも税金の「前払い」です。
1年トータルすると、余計に税金を払うわけではありません。
翌年の確定申告で精算されます。
とはいえ、痛い出費ではあるので、該当する方は資金計画の一つに組み込んでおくことをオススメします。
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