確定申告書と一緒に第四表を提出することで、翌年以降に「純損失の繰越控除」が受けられる!
開業後、初年度から事業を軌道に乗せることは難しいものです。
初年度だけでなく、2,3年は赤字を覚悟している人もいるでしょう。
このような事業者は、
努力した結果初年度から赤字。。
初年度からめっちゃ頑張った。
頑張ったけど儲からなかった。
利益が出なかった。
初年度だけでなく翌年も赤字だった。。
起業家Y美
事業をしていれば、努力が実らず赤字になる年もあるでしょう。
という切ない結果です。
しかし、
純損失の繰越控除を使う
事業所得が赤字の場合で、
これを損益通算といいます。
損益通算できる所得は、
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
に限ら
損益通算ができれば、他の黒字の所得を減らすことができるので、
そして、
- 本業以外の所得がない場合
- 損益通算しても赤字が残る場合
このような場合は、通常の確定申告書に加え、
損失申告をすることで、翌年以降の黒字から、
これを「純損失の繰越控除」といます。
税理士わくい
ただし、確定申告をしなければ、
ちなみに白色申告の場合は、いくら多くの赤字が出ても、
つまり、
税理士わくい
仮想通貨取引は損益通算も損失の繰越もできない
今年の確定申告はビットコインの売買などの仮想通貨取引の確定申
ご存知の方も多いかと思いますが、仮想通貨取引に関する所得は基本的に「雑所得」に該当します。
雑所得は損益通算ができません。つまり仮想通貨取引でめっちゃ売却益が出て、他の所得で思いっきり赤字を出したとしても、
「億りびと」の俺にはまじキツイっす。
億りびとB吉
まとめ
青色申告で確定申告をしている場合には、
赤字で今回は税金が発生しないのだから、確定申告はいいだろうと、
雑所得オンリーの純粋な「億りびと」は損益通算と純損失の繰越控除ができないので注意しましょう。
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