群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

会社員で実費の支出が多い人は確定申告で還付される「特定支出控除」をチェック!

    
\ この記事を共有 /
会社員で実費の支出が多い人は確定申告で還付される「特定支出控除」をチェッ...

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

会社員など給与所得者で実費の支出が多い人は「特定支出控除」により、確定申告することで還付が受けられるかもしれません。

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者で会社から支給されない実費の支出が多い人は、その特定の支出合計額が給与所得控除額の1/2を超える場合には、超えた部分について、確定申告で差し引くことができます。

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額-特定支出の超過額

次に具体的にどういう支出が対象になるかみていきます。

 

特定支出とは

特定支出とは、下記の支出で給与の支払者から証明をされたものをいいます。

  • 通勤のための支出
  • 転勤に伴う転居のための支出
  • 職務に必要な技術等を得るための支出
  • 職務に必要な資格取得のための支出
  • 単身赴任者の帰郷のための支出
  • 書籍・衣服などの購入又は交際費などの支出
    (65万円が限度)

自己研鑽のために支出をしている人は結構いる気もしますが、「支払者から証明をされたもの」というのはかなりネックで使いにくいなという印象があります。

使う人のイメージだと複数の病院で働いている医師とか、経営コンサルタントは結構いる気がします。

もちろん、一か所勤務の方でも、会社から証明がもらえればOKです。

日ごろからの会社との関係性も重要になりますね。。。

税理士わくい

うぅ。。。

スタッフA美

特定支出控除の適用には確定申告が必要

特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

なお、確定申告書には下記の書類を添付します。

  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 特定支出に関する証明書
    (給与支払者から交付を受ける)
  • 搭乗、乗車、乗船に関する証明書
  • 支出した金額を証する書類
    (領収書等)

さらに、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「所法57の2」と記載し、第一表の「所得金額:給与」の「区分」欄に「給与所得者の特定支出に関する明細書」の⑪欄の番号を記載します。

 

確定申告の際のポイント

申告のポイント

  • 特定支出に関する明細書の作成が必要です
  • 給与等の支払者の証明書が必要です

 

申告のための準備リスト

  • 確定申告書(A様式)
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 給与等の支払者の証明書
  • 搭乗、乗車、乗船に関する証明書
    (帰宅旅費につき適用を受ける人)

参考:国税庁HP(給与所得者の特定支出控除)

 

まとめ

特定支出控除の特例は会社から証明書をもらったり、確定申告が必要になるなど、会社員の人にとっては手間がかかるものかもしれません。

まずは、1年通してみないと特定支出控除が使えるかどうかもわからないので、まずは領収書などをシッカリ保存しておきましょう

それと併せて、会社から証明書をもらいやすい雰囲気を作っておくと、いざというとき少しラクになるかもしれません。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!