住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算明細書を作りたいけど「特定取得」の意味がよくわからない!? 202003/03 Updated 2020.03.01 202003/03 Published 2020.03.03 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算明細書を作りたいけど「特定取... 税理士わくい B! リンクをコピーする 群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。 住宅ローン控除の適用を受けるには、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」の作成が必要になります。作成していく中で、こんなキーワードでつまづきませんでしたか?「特定取得」ムー係長 「特定取得」に該当するケース住宅の取得が特定取得に該当するかどうかで、住宅ローンの控除額の上限が大きく変わってきます。例えば、平成31年(令和1年)に住宅を取得した場合は、「特定取得に該当」します。この場合、控除限度額は40万円になります。認定住宅なら控除額の最高は50万円です。 では、何をもって特定取得というのかというと、「消費税率が8%又は10%で住宅を取得した」ケースは特定取得に該当します。これだけ聞くと、「うん、なんか普通じゃん」、という感じになるかもしれません。では、特定取得に該当しないケースはどんなケースかみてみましょう。 「特定取得」に該当しないケース次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。5%の消費税率で住宅を取得した場合個人間の売買契約により住宅の取得し、消費税が発生していない場合そうでしたね。消費税率が5%の時代もありました。平成26年3月31日までは。 消費税率5%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当しない」ケース。消費税率8%又は10%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当する」ケースです。 サクッと終わりましたね!にゅーみニッチを攻める!インターンけろ吉 まとめ細かい話ではありますが、確定申告書を作成していく中で、住宅ローン控除の「特定取得って何?」と悩まれる方は少なくありません。消費税率8%又は10%の時に住宅を購入した場合は、「特定取得に該当する」ケースです。それだけわかったら、サクっと住宅ローン控除の計算明細書を作成してしまいましょう! 仕事も遊びも、やりたいことは全部やる。にゅーみオンオフなく、常にオン!ムー係長健康と環境に感謝です!税理士わくいモチベーションを上げたい方!お待ちしています!インターンけろ吉【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ!2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!今日もご覧いただきありがとうございました。群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連