【確定申告】「申告不要」の特定口座でも、天引きされた税金は還付を受けることができる!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士涌井大輔です。
確定申告の時期に突入しました。
投資信託・株式投資をしていて、証券会社等の特定口座で「申告不要」を選択しているから確定申告しなくてもいいや、という方は損しているかもしれません。
確定申告で源泉税を取り戻す
証券会社や金融機関で株式を保有していると定期的に配当を受取ったり、時たま株を譲渡したりということがあるかと思います。
その際、「源泉徴収あり(税金天引き)の特定口座」で取引していると、ここで課税関係が完結して、確定申告しなくても良いという特例があります(申告不要制度)。
確定申告をしなくてもいい便利な制度なので、特定口座の活用で気軽に投資ができるようになりました。
私も特定口座を保有していますが、実際に多くの方が活用されているかと思います。
しかし、「申告不要」という響きが私たちの頭に強く残るせいか、税金の還付の可能性があるということを意外と知らない方が多いのです。
えっ、どういうことですか!
ムー係長
そもそも特定口座とは
「特定口座」とは、簡単にいうと証券会社が上場株式等を専用の口座で管理をしてくれるものです。
株の譲渡益や配当金を受け取った場合の税金計算は証券会社側がやってくれるので、取引をする人自身で税金計算する必要がなく使い勝手のいいものです。
年間の取引状況は年間取引報告書として証券会社等から翌年1月頃送られてきます。
ちなみに、一社につき一口座のみ開設できます。
株の譲渡損から税金を還付
例をみてみましょう。
※2社で特定口座を活用、他に所得がないと仮定 ※簡便的に復興税は考慮せず
- パターン1:A証券で譲渡益ーB証券で譲渡損
- パターン2:A証券で配当もらうーB証券で譲渡損
例えばパターン1はA証券で株の譲渡益100万円、B証券で譲渡損80万円という場合です。
このまま申告不要にしていると、A証券の譲渡益100万×20%=20万円を払うことになります。
譲渡損80万円は損したままになります。
このケースで確定申告(申告分離課税)すると譲渡益100万円-譲渡損80万円=20万円と譲渡益を減らすことができ、これに税率20%がかかるので、20万円×20%=4万円が支払う税金となります。
つまり20万円-4万円=16万円が還付となります。
パターン2も同じように株式の譲渡損と配当利益をぶつけることで、配当から天引きされた税金を還付することができます。
いわゆる損益通算というやつですね。
スタッフA美
損益通算をしても損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間繰越すこともできます。
税理士わくい
まとめ
株の譲渡損があって、その他所得がある場合には所得控除、配当控除というケースでも活用できるので、「申告不要」だからといって流さず改めてチェックしてみることをオススメします。
また、NISA(少額投資非課税制度)は一定の投資元本からでた利益が非課税となりますが、譲渡損が出ても損益通算や繰越控除は受けられません。
特定口座とNISA口座は似たような感じですが、完全に別ものなので注意しましょう。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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