法人成りして社内規定を作れば経費の枠を広げられる!
法人成りをすると個人事業の時よりも事業の必要経費の枠が広がります。
その際、きっちりとした「社内規定」を作成しておかないと、堂々と経費にすることができなくなるものがあるので注意が必要です。
社内規定で経費を増やせる
法人になると個人事業主時代には認められなかった支出が、経費として認められるようになります。
しかし、事業に関連してるからと言って、何でもかんでも認められるわけではありません。
しっかりとした社内規定を作っておかないと、堂々と
「これは経費だ!」
起業家B吉
と主張できないものもあります。
逆にいうと、しっかりとした社内規定を作っておけば、社内規定の範囲なら有無を言わさず堂々と事業の必要経費にすることが可能となります。
税務は実質が重要だが形式も重要
事業の必要経費となるか否かは、実質的に事業や売上に必要な経費かどうかが重要になります。
ですが、税務署から問題を指摘された場合は、それを口頭で説明しても立証できない可能性が高くなります。
例えば、実際に取引先の接待で支出をしたとしても、領収書がない場合は立証するのが簡単ではありません。
請求書が無いのに未払金を計上して経費を増やすのも同じことがいえます。
税務は実質が前提となりますが、それを立証する形式も重要になります。
同じように、業務に必要な経費でも、社内規定に基づいた支出なのか、そうでないのかによって、その経費の信憑性が異なってきます。
経費の信憑性を高めるためにも、社内規定を作る、といった形式が重要になってくるのです。
旅費規程で出張手当を経費にできる
仕事をしていれば出張はつきものです。
会社員であれば出張をして、出張手当をもらったことがある人もいるでしょう。
例えば、仕入れのために国内外問わず交通機関を利用する、ホテルに泊まるという場合があります。
この場合の交通費や宿泊代は、個人でも法人でも必要経費にできます。
さらに、法人の場合は出張した従業員に対して支給する出張手当を経費にすることができます。
個人事業主の場合は自分に出張手当を支給しても必要経費にはできません。
法人の場合、旅費規程を作成し、出張手当の金額を明記しておくことで堂々と経費にすることができます。
会社としては経費にすることができ、出張手当をもらう従業員も所得税は非課税扱いになるというメリットがあります。
慶弔規定を作ってお祝い金も経費にできる
慶弔規定も旅費規程と同じです。
個人事業の場合は、身内の冠婚葬祭費用を事業の必要経費にするのは難しい場合がほとんどです。
しかし、法人成りをして慶弔規定を作っておけば、出産祝いや結婚祝い、お見舞金や弔慰金などの支出も遠慮なく経費にすることができます。
ただし、社会一般にみて高額な場合は全額を必要経費として認められない可能性が高くなります。
社内規定を作成する際は、地域の相場や、役職や勤続年数に応じて規定を作成するのがいいかと思います。
身内にとって都合がいいような社内規定だけは作らないようにしましょう。
まとめ
法人になると個人事業の時よりも経費として認められる範囲が広くなります。
一方で、経費として認められるための証拠資料をしっかり残しておくことも重要になります。
税務調査では曖昧な支出は指摘の対象となります。
しっかりとした社内規定を作成して、必要なものは堂々と経費にしていきましょう。
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