会社設立後に税務署に早めに提出しておきたい書類まとめ!
「やっと会社設立登記ができたー、よし口座もできたし仕事しよう!」
おっと、まだ安心してはいけません。
会社設立登記が終わったら、税務署などに提出する書類がまだ沢山残っています。
提出期限内に提出しないと、法人成りしたメリットが低下することもあるので注意が必要です。
会社設立後の届出書類一覧表
会社設立後に提出する書類の提出場所は主に下記の3か所です。
- 税金関係(税務署、都道府県、市町村)
- 社会保険関係(年金事務所)
- 労働保険関係(労働基準監督署、ハローワーク)
このページでは「1.税金関係(税務署、都道府県、市町村)」をみていきます。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立登記日から2か月以内。 |
青色申告承認申請書 |
| |
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設日から1か月以内。 | |
源泉所得税の納期の特例申請書 | 特例を受ける月の前月末まで。 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立初年度の確定申告提出期限まで。 | |
減価償却資産の償却方法届出書 | ||
有価証券の評価方法の届出書 | ||
消費税課税事業者選択届出書 | 設立第1期目の終了日まで。 | |
消費税の簡易課税の選択届出書 | ||
都道府県 | 法人設立届出書 | 自治体による。 (通常設立日から1ヶ月以内) |
市町村 | 法人設立届出書 |
通常の場合、提出しておく書類は下記の書類です。
- 法人設立届出書(税務署、都道府県、市町村)
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の申請書
このあたりの書類を提出しておけば、多くの会社の場合は大丈夫でしょう。
その他の書類は必要に応じて提出となります。
以下、ポイントとなる上記の書類に絞ってみていきます。
法人設立届出書(税務署、都道府県、市町村)
税務署提出用
会社の設立登記をしたら、設立したことを税務署にこの書類で「設立したよー」と知らせます。会社設立から2か月以内に提出します。なお、提出するときには以下の添付書類が必要です。
- 定款のコピー
- 株主名簿
- 設立時の貸借対照表
提出の際は各書類を合わせてホッチキス留めします。
なお、株主名簿や貸借対照表は決まった書式がありません。
▶国税庁HP:「法人設立届」
都道府県、市町村提出用
事業税(県)や住民税(市)などの地方税に関する届出になります。都道府県税事務所と市町村の法人住民税課の両方に提出することになります。
内容は税務署に提出するものとほぼ同じですが、都道府県・市区町村によって、名称・形式が微妙に異なります。
それぞれの自治体のホームページから書式をダウンロードできるので、チェックしてみてください。
青色申告承認申請書
法人設立届出書と一緒に提出しておきたい、任意の書類NO.1です。提出しておくと、色んな税制上のメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 赤字を9年間繰越し、黒字と相殺できる
- 赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付が受けられる
- 30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却できる
- その他、特別償却などの優遇措置あり
▶国税庁HP:「青色申告書の承認の申請」
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員への給与、その他士業へ報酬を支払う場合、会社は所得税を天引きして納付しなければなりません。この届出書を提出しておくと、税務署は給与が支払われることを把握し、納付書など必要書類を送ってきてくれます。
なお、役員は社長も含まれるので、従業員がいなくても提出することになります。
▶国税庁HP:「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉所得税の納期の特例の申請書
従業員の給与等から天引きした所得税は、本来毎月10日までに納付することになります。
この書類を提出しておけば、従業員が10人未満の会社であれば、年2回(7月、1月)半年分をまとめて納付できる特例が受けられます。毎月納付は事務の手間もかかるので、これも提出しておきたい書類の一つです。
▶国税庁HP:「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
提出する書類は控えに必ず受付印をもらう
提出する書類を、税務署などに持参するにしても、郵送するにしても、必ず「控え」に受付印をもらいましょう。
受付印をもらっておかないと、仮に銀行などの外部に書類を提出するときに証明力が弱くなります。また、そもそも提出したかどうかも忘れる危険性もあります。
提出する際は、それぞれ「提出用と控え用の2部書類を作成」し、会社控えは受付印をもらって返却してもらいましょう。
まとめ
このページでは、会社設立登記後に提出しておきたい主な書類(税務関係)をピックアップして紹介しました。
設立初年度から消費税の還付を受けたい場合は消費税関係の届出もあります。
それぞれ、必要に応じて提出しておいた方がいい書類を検討していきましょう。
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