配偶者が事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えないので注意! 201801/18 Updated 2018.09.28 201801/18 Published 2018.01.18 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 配偶者が事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えないので注意! 税理士わくい B! リンクをコピーする さあ、そろそろ確定申告の時期がやってまいりました。税理士という職業柄、青色申告の決算説明会の講師をさせていただいたり、イオンなどの確定申告会場に無料相談に行ったりします。3月にはまさかのコールセンター税務相談をやるはめになりました。。。それはさておき、よく受ける質問の一つである、事業専従者と配偶者控除の関係についてお伝えします。専従者給与と配偶者控除は両方使えるの?無料相談に来られる納税者の方々は、何とか税金を安くしようと知恵を絞って来られます。知恵を絞るのは素晴らしいことです。そして、知恵を絞ったけど、自分の解釈だけでなく、キチンと専門家の意見を聞こうという姿勢はなお素晴らしいですね。例えば、こんな技を使えば税金が安くなるんじゃないかということで、こんな質問をしてくる方がいます。妻が青色事業専従者になっており、年間103万円の青色事業専従者給与を支払っている。所得は38万円になるため、配偶者控除の対象としたいが、できるか?相談者Aなるほどー、そうきましたか!税理士わくい事業専従者となる場合は、配偶者控除が使えない結論からいうと専従者給与をもらっている人は配偶者控除の対象とはなりません。何とか、少しでも税金を安くしたいのは誰でも同じです。私だって少しでも税金を安くしたいです!がやスタッフA美ですが、残念ながら専従者給与と配偶者控除のダブル控除は使うことができないのです。世の中都合よくいかないものですな。起業家さや控除対象配偶者となる人の範囲は?参考までに、配偶者控除の対象となる人は次の4つの要件全てに当てはまる人となります。民法の規定による配偶者であること (内縁関係の人は該当しません)納税者と生計を一にしていること年間の合計所得金額が38万円以下であること青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことここでのポイントは4番ですね。 青色専従者給与を1円ももらっていない白色申告の専従者控除を使っていないこのような場合は配偶者控除の対象になります。扶養控除を理解しておかないと危険なケースもあるんです2017-02-14 まとめ年間103万円の青色事業専従者給与を払っているが、合計所得が38万円以下だから配偶者控除を使いたいというのは残念ながらできません。事業専従者となっている場合には、配偶者控除の対象とすることができないのです。細かい節税策は、あんなことも、こんなことも、というのが結構あります。余裕がある方は色んな節税策をご自身のケースに当てはめてみましょう。【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ!2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!今日もご覧いただきありがとうございました。群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連