創業時なら低金利で借りられる日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」がお得!
創業時に借入をするなら比較的借りやすい日本政策金融公庫がオススメです。
公庫には融資の制度が何種類かありますが、低金利かつ無担保・無保証で融資を受けられる「中小企業経営力強化資金」が私のオススメです。
公庫の制度の融資の一つである「中小企業経営力強化資金」についてご紹介いたします。
中小企業経営力強化資金の3つの特徴
日本政策金融公庫の融資制度である「中小企業経営力強化資金」を利用するメリットは次のとおりです。
- 金利が安い
- 無担保・無保証で借りられる
- 創業時に利用できる
1.金利が安い
融資条件や時期によって金利の変動はありますが、無担保・無保証で借りる場合は1.81~2.4%で借りることができます。
※平成29年11月10日現在
創業時に無担保・無保証で借りられる「新創業融資制度」の金利が2.26~2.85%ですので、金利面では明らかに「中小企業経営力強化資金」が有利となっています。
2.無担保・無保証で借りられる
「中小企業経営力強化資金」なら担保不要・保証人不要で借りることができます。
日本政策金融公庫以外の金融機関で創業融資を借りる場合は、保証協会の保証を付けることを条件に融資をする場合があります。
その場合は、金融機関の金利+別途保証料を払う必要があります。
無担保・無保証で借りられる「中小企業経営力強化資金」であれば、別途保証料を払う必要はありません。
3.創業時に利用できる
公庫から無担保・無保証で借りられる創業融資制度には、
- 新創業融資制度
- 中小企業経営力強化資金
の2つがあります。
いずれの制度も、創業時に借りられる、無担保・無保証で借りられる、という点では同じです。
違いは「金利」にあります。
さきほどもご紹介しましたが、新創業融資制度よりも中小企業経営力強化資金の方が金利が低くなっています。
さらに、「創業支援貸付利率特例制度」を活用すれば、中小企業経営力強化資金の基準金利から、△0.2%下げることもできるのです。
なお、「創業支援貸付利率特例制度」を利用できるのは、
- 新たに事業を始める方
- 事業を開始して税務申告2期未満の方
が対象となります。
外部の専門家である認定支援機関の関与が必要
中小企業経営力強化資金は認定支援機関の指導及び助言を受けることで活用できます。
簡単にいってしまえば、事業計画書などの公庫に提出する書類を認定支援機関と一緒に作成し、認定支援機関経由で日本政策金融公庫に申請します。
どういう書類が必要で、どのように作成すればいいのか、は認定支援機関側が熟知していますので、ご自身で公庫に問い合わせたりネットであれこれ調べる必要はありません。
悩みや不安は全て認定支援機関にぶつけましょう。
※フランチャイズでの創業は「中小企業経営力強化資金」を利用することができません。
「中小企業経営力強化資金」活用の基本的流れ
申請から融資を受けるまでのざっくりな手順をご紹介します。
認定支援機関に「公庫で融資を受けたい」と連絡してから、融資面談までご本人が公庫に出向く必要はありません。
面談までのやり取りは基本的に認定支援機関側が代行してくれます。
融資金額は最大いくらまで借りられるのか?
無担保・無保証だとMAX2,000万円まで借りることができます。
2年間は公庫に実績の報告をしなければならない
「中小企業経営力強化資金」を活用する場合は、「事業計画進捗報告書」を2年間(年1回)認定支援機関が公庫に報告する義務があります。
会社であれば決算書、個人事業主であれば確定申告書を2年間は認定支援機関に提出する必要があります。
まとめ
創業時に安い金利で借りられる日本政策金融公庫の融資なら「中小企業経営力強化資金」がオススメです。
中小企業経営力強化資金は無担保・無保証で借りられます。
- 自分で融資申請するのには不安がある
- 事業計画はあるけど審査が通るレベルか心配だ
という方は、ご自身で融資申請される前に、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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