節税するなら社会保険料控除はマスト!1月に送付される国民健康保険税納付済証明書を必ずチェック!

12月は保険会社から保険料の控除証明書が郵送されてきます。
年末調整や確定申告の際に所得控除として税金を少なくすることができます。
そして、1月はというと「国民健康保険税納付済証明書」がお住いの各自治体から郵送されてきます。
国保税の支払いは、確定申告の際には所得控除として税金を少なくすることができるので忘れずに申告しましょう。
「国民健康保険税納付済証明書」とは?
いわゆる「国保」ですが、正式名称は「国民健康保険税」といいます。
細かい話ですが、「保険料」ではなく「保険税」なんです。
個人事業主なら多くの方が国保に加入していると思います。
私もいち個人事業主として国保を毎年支払っています。
そんな国民健康保険税ですが、実際に確定申告の際の所得控除とする場合、「納付済みの領収書を集計しなければいけないのか」というご質問を受けることがあります。
実は、国保税については基本的に毎年1月頃お住いの市区町村から「国民健康保険税納付済証明書」なるものが郵送されてきますので、こちらに記載されている金額を確定申告書に転記すればOKとなります。
実物はこんな感じです。
ペラっ、と開くタイプのハガキですね!
にゅーみ
国民健康保険税納付済証明書を紛失したら「領収証書」を集計すればOK!
国保税をしっかり払ったので所得控除として税金を少なくしよう。
と思っていたら、
ハガキを紛失してしまいました!
インターンけろ吉
なんて場合があります。
ちなみに、ハガキとは先ほどご説明した「国民健康保険税納付済証明書」のことです。
さあ、そんな場合どうしたらいいかです。
はい、そんなに難しく考えることもなく、領収証書を1枚1枚集計して合計額を確定申告書に転記するだけでOKです。
領収証書とは、コンビニや銀行で国保税を納付した際に渡される「控え」のことです。コンビニで一括納付すると微妙に迷惑がられるやつですね!
ムー係長
最寄りのコンビニでは気まずいので使いたくない技です。
インターンけろ吉
国保税は「支払った」年の所得控除
国民健康保険税をいくら支払ったか、について領収証書を手集計する場合には一つ注意が必要です。
あくまでも、確定申告の対象となる年度中に支払った分が所得控除額となります。
例えば、平成30年中に10万円支払った、平成31年1月に2万円支払った、という場合、平成30年分の確定申告につかう国保税は10万円が所得控除額となります。
平成30年分の国保を平成31年1月に支払った、という場合でも平成30年分として合計額に含めてはいけないのです。
基準は「その年度に支払っているかどうか」。
平成30年分の確定申告なら平成30年1月1日~平成30年12月31日に国保税を支払ったかどうかです。
発生基準ではないので注意しましょう。
医療費控除も原則支払い基準となっています。
税理士わくい
まとめ
確定申告の際の、国保や年金などの社会保険料控除は節税手段の代表格です。
勢いで「国民健康保険税納付済証明書」をシュレッダーしないように気を付けましょう!
紛失してしまった場合は領収証書を手集計しましょう!
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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