個人事業主の減価償却費は原則「定額法」で計上する!定率法は事前に届出書を提出しておかないと使えないので注意!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
減価償却費の計算には大きく「定額法」と「定率法」があります。
個人事業主はどちらを使えばいいのか?
個人事業主は好きな方を選択していいのか?
というご質問を確定申告相談会で頂きましたので、お答えいたします。
個人事業主の減価償却費は原則「定額法」で計上する!
昨日、太田イオンで開催されている確定申告無料相談会に相談税理士として出張してきました。
相談者さんの中で、減価償却計算の欄に「定率法」で計算されていた方がいたので、気になったので質問をしてみました。
こちら「定率法」と書かれていますが、償却方法の変更の届出は出されましたか?
税理士わくい
えっ!何も出していないですけど。。。
相談者A子さん
そうなんですね。
個人事業主の場合、事前に何も届出を出していない場合は「定額法」で計算することになるんです。税理士わくい
そうなんですか!?
事業をやっている知人に言われたとおりにやったので、、、
相談者A子さん
まだ1年目なので、減価償却費を計算しなおせば問題ありません。
税理士わくい
税理士さんに相談して良かったです!
相談者A子さん
「これまでは大丈夫だった」の勘違い
長年、事業をやっている方でも、間違った情報のまま確定申告をしている人を相談会では毎年みかけます。
「これまでは大丈夫だった」
起業家B吉
と言うかたもいらっしゃいますが、
それは、
内容が大丈夫だったわけではなく、ただ単に受理されただけの話です。
税理士わくい
ざっくり、記入すべき箇所にモレがないとか、添付資料が不足していないかとか、そのあたりをみているだけです。
もっというと、確定申告会場にいる多くのスタッフは、当日派遣されたアルバイトです。
税理士や税務署員って、ほんの一部しかいません。
あなたの確定申告書の内容に問題がないから受理したのではなく、
「ぱっと見記入するところは記入してあるし、(内容が真実だと信じて)大丈夫じゃないですか?」
というニュアンスで、確定申告書を受理する人は「大丈夫そうですね」と言っているのです。
例えば、去年まで「定率法」で減価償却をやってきて、去年相談会で担当した税理士も「問題ない」と言った、とします。
でも、ここでいう「問題ない」は、あなたが定率法で計算することを(記載内容を信じていることを)前提としているということです。
私であれば、
定率法で計算する届出って出されましたか?
税理士わくい
というコミュニケーションを取りますが、全ての税理士がご丁寧に突っ込んでコミュニケーションを取るわけではありません。
ですので、これまで大丈夫だったから今年も大丈夫、という考えは確定申告では注意だったりします。
仕事も同じですね!
にゅーみ
プライベートも!
インターンけろ吉
人間関係も!
ムー係長
まとめ
個人事業主の場合、事前に何も届出を出していない場合は「定額法」で計算することになります。
定率法で計算したい場合は、『所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書』を、計算したい年の3月15日までに提出する必要があります。
確定申告は思い込みで行わず、しっかりと知識を習得し、不安な方は最終的に専門家に相談することをオススメします。
仕事も遊びも、やりたいことは全部やる。
にゅーみ
オンオフなく、常にオン!
ムー係長
健康と環境に感謝です!
税理士わくい
モチベーションを上げたい方!
お待ちしています!
インターンけろ吉
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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