個人事業主なら知っておきたい、たった2つの効果的な節税策!
個人事業主の皆さん、節税してますか?
相談にくるお客様によっては、必要以上に税金を払っているな、と思うことも多々あります。
個人事業主の方は、たった2つのことをするだけで税金を少なくすることが可能です。
節税の基本はたったの2つ!
個人事業主の方の節税については、まずは次の2つのことをシッカリやるだけです。
- 青色申告で申告する
- 経費をもれなく計上する
えっ、税理士のくせして言う事はそれだけ?
そうなんです。
これに尽きるんです。
ちょ、ちょ待てよ! 起業家B吉
って、キムタクの声が聞こえてきましたが、
私は待ちません。
なぜなら、私の経験上この基本的でありながら節税効果が高い2つの事をシッカリやっていない人が結構多いからです。
まずは、青色申告と経費の計上の2点をしっかりマスターする所からスタートです。
事業者よ!なぜ未だにやらぬ青色申告
正直、個人事業で開業するなら青色申告で帳簿作成をしない理由がありません。
青色申告にしない方の多くは次のような誤解をしていると感じます。
- 白色申告なら帳簿作成しなくていいい
- 白色申告なら税務署のチェックが甘い
- 白色申告なら税務調査がこない
これら全て、完全な誤解です。
税理士わくい
昔の話?
都市伝説?
というレベルです。
白色だと帳簿作成しなくていいの誤解
青色申告には、一定の帳簿書類の作成・保存義務があることはご存知の方が多いですが、白色申告にも記帳制度や記録保存制度が設けられています。
確かに、平成25年(2013年)分までの白色申告については、合計所得300万円以下については記帳義務がありませんでした。
しかし、今や全ての白色申告も記帳・保存義務があり、青と白の垣根は無くなりつつあるのです。
白色申告の場合、少額な売上は1日分まとめて記載するなど、簡易的な方法による記帳が認められていますが、その他のやることは青色申告とほぼ変わりません。
手書きで帳簿作成するならわかりますが、会計ソフトを使う場合は青色申告にしない理由がもはや皆無といっても過言ではありません。
白色申告は税務署のチェックが甘いの誤解
税務署は白色申告だから甘いチェック、青色申告だから厳しくチェックをするといった見方はしません。
売上規模や売上と経費のバランスを見て、「これは怪しい」と思う勘所を持っていますし、業界の平均値などのデータも蓄積されています。
取引先が不正経理をしていれば、その反面調査でチェックされることもあります。
その結果、白色申告であっても税務調査の対象になることだってあります。
白色申告は簡易的だからチェックが甘いというのは完全な誤解なので信じてはいけません。
青色申告は王道で効果的な節税対策
青色申告の大きなメリットと言えば65万円の青色申告特別控除、家族に払った給与を経費にできる青色事業専従者給与です。
- 青色申告特別控除(65万円)
- 青色事業専従者給与
青色申告特別控除(65万円)
わかりやすくザックリ言ってしまうと、青色申告で申告するだけで、お金を払わず65万分の経費を計上していい権利がもらえるのです。
具体的な例を2つみてみましょう。
売上-経費が65万円以下なら、特別控除はその金額まで差引くことができます。
青色事業専従者給与
本来、配偶者や生計を一緒にする親に払う給与は必要経費にすることができません。実際にガッツリ事業を手伝っていたとしてもです。
せっかく身を粉にして働いているのに、必要経費にできないのはもったいないですよね。
ですが、ご安心を。
ガッツリ事業を手伝っていて、税務署に青色事業専従者給与の届出を提出していれば、書類に記載した金額の範囲内で親族に支払った給与も事業の必要経費にすることができます。青色申告関連の書類は、いずれも適用を受けようとする年の3月15日までが提出期限となります。
開業年から適用を受けようとする場合は、開業日から2ヶ月が提出期限になるので、開業届と一緒に提出することをオススメします。
経費を制する者は節税を制す
個人事業主の節税ポイントの一つは青色申告で申告をすること。
二つ目のポイントは経費をもれなく計上することです。
何だか当たり前のことを言っているように聞こえるでしょう。
ですが、案外この当たり前のことができていない事業主の方も多いのです。
それって経費にしていいの?あるあるとしては次のような支出があります。
- 自宅マンションの一部を事務所にしている・・面積割合に応じて家賃を経費にできる!
- 自宅兼事務所の水道光熱費・・使用割合に応じて一部を経費にできる!
- マイカー兼仕事用の車両関連費・・減価償却費、燃料代、車検代など一部を経費に!
- 冠婚葬祭など領収書が無いもの・・出金伝票に書いておけばOK!
- 電車賃やバス代など領収書がもらいにくいもの・・出金伝票に書いておけばOK!
もちろん、何でも経費にしていいという訳ではありません。
簡単にいってしまえば、事業に関連して、主に売上に貢献するかというのが一つの基準になります。
プラベート分が混じっている支出でも、事業用部分については、事業用割合に応じて必要経費にできます。
細かいことかもしれませんが、これら一つ一つを積み上げていけば、無理に出費をして経費を増やさなくても税金を減らすことが可能です。
まずは、既に支払ったものの中から経費にできるものはないかチェックするところからスタートしてみましょう。
帳簿作成していなければ会計ソフトを使ってみる
帳簿作成していないのなら税理士に依頼しましょう!と言いたいところですが、
お金の兼ね合いや、取引件数がさほど多くない場合は、ひとまず会計ソフトを使ってみましょう。
最近ではfreeeやMFクラウドなど、会計事務所向きではなく個人ユーザー向けのクラウド会計ソフトもあります。
最初の1カ月は無料だったりもするので、一度試してみて自分が使いやすいと思う会計ソフトを利用してみましょう。
それでも、上手く使いこなせないという方は税理士に依頼してもいいかと思います。
また、とりあえず1年間だけ税理士に依頼して、税務会計の流れを覚えたらその後は自力でやるという手もあります。
大抵の税理士は、そんな相談したら嫌がると思いますが、中には逆にOKという税理士もいるので根気よく探してみましょう。
利益が出ているなら法人化も視野に
個人事業で売上が1,000万円を超えていたり、所得が500万円~1,000万円くらいなら法人化も視野に入れてもいいでしょう。売上が1,000万円を超えてくると消費税を支払う義務が生じてきます。
また、個人の場合は所得が上がると税率も高くなる累進税率ですが、
法人の場合は所得が上がっても税率は一定となります。
その他、法人にした場合の税制上のメリットはアレコレありますが、個人事業には無いデメリットもあります。
法人化については、税制上のメリットだけで判断せず、様々な角度から総合的に判断する必要があります。正直、会社組織になると税務申告をはじめ、面倒な手続きが多くなります。
個人事業の時代は自力で確定申告をしていた方でも、会社になったら税理士に依頼することをオススメします。まとめ
もし、所得がそこそこ出ているのに白色申告で申告をしているのなら、青色申告で申告するだけでも節税効果は高くなります。
下手をすると、所得税・住民税・国保税で節税した分の金額で税理士に依頼できてしまいます。
つまり、実質ゼロ円で税理士に仕事を依頼できるわけです。
さらに、経費の計上漏れが無くなればベターです。
まずは、青色申告と経費の計上という2点をやるだけでも節税効果はあります。
実際に、どのくらい節税できるか気になる方は、税理士に試算を依頼するところからスタートしてみてはいかがでしょうか。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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