個人事業主が開業届を出す前の収入や支出は、事業所得の計算に入れても問題ないの?
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
会社員が週末起業で副業しているケースは年々増えています。
収入が増えてきたので開業届を出して事業収入としようとした場合、開業届を提出する前の収入や支出についても、開業届提出後と同様の経理方法で問題ないのでしょうか。
がっちり副業しているのなら事業収入でOK
会社員で、週末起業でビジネスをされている方も増えてますよね。
インターンけろ吉
インターネットビジネスや講師業など、お金をかけずに起業できるのが、最近の起業の特徴でもあります。
税理士わくい
弊社も、週末起業だけでも生活できるレベルまで稼いでいる人のお問合せも増えていますよね。
インターンけろ吉
その場合、会社員でも開業届を出して事業所得で確定申告することができます。
もちろん、事業にかかった支出も必要経費として計上できます。
税理士わくい
毎月ある程度の収入があるなら、それは臨時所得ではなく立派な事業所得になりますね!
インターンけろ吉
開業届提出前の収入も事業所得でOK
形式上、開業日は開業届に記載された日となります。
ですが、実務上は開業日として記載した日より前の収入や経費もすべて、開業準備期間の収入、経費として開業後と同じ経理をして問題ありません。
例えば平成29年5月1日開業で開業届を出したとします。
その場合、1月~4月の売上や経費は事業としての収入や必要経費にできます。
臨時収入扱いとする必要はありません。
青色申告の申請を忘れない
開業届を提出するなら、青色申告の承認申請書も併せて提出するのを忘れないようにしましょう。
会社員で副業となると自営業者という意識も弱い傾向があるので、
「とりあえず開業届を出しておこう」
起業家さや
と考える人も少なくありません。
青色申告を選択する場合、届出の提出期限は開業の日から2ヶ月以内となっています。税務署は一日の遅れも認めてくれません。
青色申告には色んな特典が用意されています。
忘れずに提出しておきましょう。
経費はもらさず計上するのが節税の基本
週末起業とはいえ、収入を得るためには経費となる支出が伴います。
会社員だと、どこまでを経費にできるのかということをあまり考えないことの方が多いでしょう。
ボールペン、書類の郵送料、専門書の購入費など、拾い集めてみると経費にできるものは、かなりの金額になることがあります。
何でもかんでも、これらの費用を経費にすることはできませんが、もらさず計上することが節税の基本となります。
レシートや領収書をすぐに捨ててしまう習慣がある人は、捨てずにとっておくことを習慣にしていきましょう。
まとめ
開業の日付と事業収入の時点の関係については、同じ会計期間であればさほど気にする必要はありません。
それよりも、一定の収入があるのに確定申告をしない方が、後々面倒なことになります。
開業届を提出する際は、青色申告の承認申請書も併せて提出することをオススメします。
副業も会社の仕事も両方張り切って頑張りましょう!
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
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