【収入印紙】契約書や領収書の金額はいくらから貼るの!?印紙税がかかる文書の判断基準、よくある誤りを税理士が解説します!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
日常生活や毎日の仕事の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりすることがあります。
事業者がお金を受け取った時に発行する領収書。
借入するときの金銭消費貸借契約書。
土地や建物の売買契約書。
これらの文書には「印紙税」がかかるのです。
印紙税がかかる文書とは
印紙税がかかる文書には、約20種類のものがあります。
事業で使う「文書」というと、次のものが多いでしょう。
- 領収書
- 業務請負契約書
- 不動産売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 約束手形や預金通帳
ちなみに、印紙税額は、預金証書や預金通帳のように1通又は1冊ごとに税額が定められている場合と、領収書や不動産売買契約書のように、記載されている金額に応じて税額が定められている場合があります。
一般的な事業者の場合、多くは「記載金額」で印紙税額を判断していきます。
「文書」というとピンとこないかもしれません。
簡単にいえば領収書や契約書といった、事業用の書類ということです。
税理士わくい
主に使われる印紙の種類と税額
事業者が主に使う印紙の種類は、
- 領収書
- 業務請負契約書
- 不動産売買契約書
これら3種類が多いかと思います。
それぞれ、いくらから印紙税がかかってくるのか見ていきましょう。
1.領収書
商品の販売やサービスの提供の対価として、5万円以上の領収書を発行する場合には、領収書に収入印紙を貼ります。
例えば、
- 商品販売代金の受取書
- 不動産の賃貸料の受取書
- 請負代金の受取書
- 広告料の受取書
といった文書に収入印紙を貼ることになります。
ちなみに、5万円以上100万円以下の場合の印紙税額は200円となります。
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
一昔前までは3万円未満が非課税でしたね。
インターンけろ吉
税制は毎年変わるので、必ず最新のものをチェックしましょう!
税理士わくい
2.業務請負契約書
例えば、建設工事の請負契約書といった「業務請負契約書」を作成した場合にも印紙税が発生します。
他にもこのような契約書が該当します。
- 工事請負契約書
- 工事注文請書
- 物品加工注文請書
- 広告契約書
- 映画俳優専属契約書
- 請負金額変更契約書など
これらの契約書については、1万円以上から印紙税が発生します。
つまり、1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙を業務請負契約書に貼る必要はありません。
1万円以上100万円以下の場合の印紙税額は200円。
100万円超200万円以下の場合の印紙税額は400円となります。
ただし、2020年3月31日までは軽減税額が適用され、1万円以上200万円以下まで印紙税額が200円となります。
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
3.不動産売買契約書
以下の契約書類の場合、1万円以上から契約書に収入印紙を貼ることになります。
- 不動産売買契約書
- 不動産交換契約書
- 不動産売渡証書
- 土地賃貸借契約書
- 土地賃料変更契約書
- 運送契約書
- 貨物運送引受書など
つまり、1万円未満の場合は非課税となり、業務請負契約書に収入印紙を貼る必要はありません。
1万円以上100万円以下の場合の印紙税額は200円。
100万円超200万円以下の場合の印紙税額は400円となります。
ただし、2020年3月31日までは軽減税額が適用され、1万円以上200万円以下まで印紙税額が200円となります。
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
印紙税のよくある注意点、間違いやすい例
印紙税がかかるかどうかは、文書の表題や名称だけで判断しません。文書の記載内容によって判断します。
例えば、「注文書」と書かれていても、実質的に「領収書」扱い(領収書代わり)となっているのであれば、印紙税の対象文書となってしまうのです。
つまり、文書のタイトルが「注文書」でも印紙を貼る、ということ!
ムー係長
他にも、次のような間違いやすい例がありますのでご紹介いたします。
1.領収書
次の文書(領収書)は非課税となり印紙を貼る必要はありません。
- 記載金額が5万円未満のもの
- 個人がプライベートで作成するもの
2.不動産売買契約書
次の場合は、個々の書類(不動産売買契約書)ごとに収入印紙を貼る必要があります。
- 複数の契約書を作成した場合
- 副本や控えを作成した場合
3.建物貸借契約書
建物の賃貸借契約書には収入印紙を貼る必要はありません。売買契約書とは取扱いが異なるので注意しましょう。
4.覚書、念書
- 契約の成立
- 契約の変更
契約書の表題・タイトルが「覚書」「念書」と書かれていても、実体が「契約の成立」「契約の変更」である場合は収入印紙を貼らなくてはなりません。
契約書のタイトルがどうであれ、「契約内容が成立or変更」かどうか、という実態で判断することになります。
5.委任状
委任状には、収入印紙を貼る必要はありません。
ふーっ、良かった!
仕事上、委任状もらうことが多いので。
税理士わくい
顧問先さまの負担がかかりますもんね。
にゅーみ
まとめ
印紙税がかかる文書に、契約金額と消費税が区分して記載されているときは、消費税分を除いた金額にもとづいて印紙税の額が決まります。
文書記載の金額次第で印紙税額が変わってきますので、契約書の金額の記載方法は本体価格と消費税額を区分して表示することをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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