ふるさと納税は確定申告書第二表「住民税・寄付金税額控除」欄に記載しないと住民税が減額されないので注意!
確定申告の結果、思いのほか所得が増えて所得税が多く出てしまった、なんて方もいるでしょう。
その場合は、所得税だけでなく住民税も連動して増えることになります。
所得税や住民税の節税対策として、ふるさと納税をやっている人もいるでしょう。
その場合、確定申告で税金を減らすことができますが、寄付金の記載事項は所得税欄と住民税欄の2つの記載場所があるので注意が必要です。
住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する
所得税の確定申告書を提出した方は、その確定申告書のデータがお住いの各市町村に送られます。
なので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、次の事項については、所得税と住民税とでは取扱いが異なるため、「住民税に関する事項」欄に該当事項を記入します。
- 16歳未満の扶養親族がいる場合
- 給与所得等以外の住民税の徴収方法を選択する場合
- 確定申告不要制度で未上場株式の少額配当等がある場合
- 非居住者期間があった場合
- 配当割額控除額がある場合
- ふるさと納税等の寄付金がある場合
- 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族がいる場合
住民税の税額は、所得税の申告書に記載された所得の金額をもとに、市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
なお、所得税の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。
第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に必ず記入する
ふるさと納税や日本赤十字社に寄付をした場合には、所得税の寄付金控除を受けることができます。
その場合、確定申告書の第二表「⑯寄付控除」欄に、寄付先の所在地・名称、寄付金額を記載する必要があります。
ここで安心して終わりにしてはいけません。
税理士わくい
これだけだと、住民税の減額は受けられません。
確定申告書の第二表「⑯寄付控除」欄を記載すれば、「住民税についても、これで完了だ!」
経営者B吉
という訳にはいかないのです。
ふるさと納税などの寄付金について、住民税の減額を受けるなら、確定申告書の第二表・住民税・事業税に関する事項、「寄付金税額控除」欄も別途記載する必要があります。
こんなところに記載する箇所があったのですか!
起業家さや
というレベルの小さい記入欄です。
ここの記載を忘れると、ふるさと納税などの寄付金額分について、住民税の減額を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
めっちゃわかりにくいので何とかしてほしいですね。
スタッフA美
住民税「寄付金税額控除」記載例
第二表…寄付金を支払った場合
- Ⓐ都道府県・市区町村に対する寄附金
- Ⓑ住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金
- Ⓒ住所地の都道府県が条例で指定した寄附金
- Ⓓ住所地の市区町村が条例で指定した寄附金
上記のⒶ~Ⓓ、それぞれの合計寄附金額を記入します。
ふるさと納税だけなら「Ⓐ」に記載となります。
記載例
以下の①から⑧に対して寄附金を支払った場合
① | ●●県 | 15,000円 |
② | ○○市 | 10,000円 |
③ | 日本赤十字社の東日本大震災義援金 | 30,000円 |
④ | 中央共同募金会の東日本大震災義援金 | 20,000円 |
⑤ | 住所地の日本赤十字社支部(③を除く) | 5,000円 |
⑥ | 住所地の都道府県共同募金会(④を除く) | 5,000円 |
⑦ | 特定公益増進法人□□(住所地の都道府県が条例で指定) | 10,000円 |
⑧ | 認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) | 5,000円 |
A | 「都道府県、市区町村分」欄 ⇒ ①から④が対象 | ①+②+③+④=75,000円 | |
B | 「住所地の共同募金会、日赤支部分」欄 ⇒ ⑤と⑥が対象 | ⑤+⑥=10,000円 | |
C | 「条例指定分」の「都道府県」欄 ⇒ ⑦と⑧が対象 | ⑦+⑧=15,000円 | |
D | 「条例指定分」の「市区町村」欄 ⇒ ⑧が対象 | 5,000円 |
- ※1 この記載例は、①から⑧の寄付金のほかに、所得税の寄付金控除のみの対象となるものの支払が20,000円あるという前提で作成しています。また、所得税において、③と④は震災関連寄付金に該当し、⑧については認定NPO法人等寄付金特別控除(措法41の18の2)を適用した事例です。
- ※2 ⑧の寄付金の額が「都道府県」及び「市区町村」の両方の欄に含まれることから、①から⑧の合計額とからの合計額は同じになりません。
住民税の記載事項はわかりにくいので、漏れなく記載しましょう。
税理士わくい
まとめ
ふるさと納税が初めて、確定申告も初めて、なんて場合は、住民税の記載事項を忘れるケースがあります。
今年の確定申告も終わったばかりですが、記載もれがないか、今一度確認してみることをオススメします。
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