群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

1月は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出!事業者が知っておくべき法定調書の基礎知識についてお伝えします!

    
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1月は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出!事業者が知ってお...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

前回、「1月は事業者が忘れがちな固定資産税(償却資産)を納める申告月です!」という記事を書きました。

事業者が1月に作成・提出しなくていはいけない」関連として、今回は「法定調書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成と提出についてお伝えします。

 

そもそも法定調書とは!?

法定調書」という言葉を初めて聞いた人は、多くの場合そのワードでピンとくる人は少ないかと思います。

何やら法的に定められた書類ということは何となく感じられますが、具体的にどのような書類のことをいうのでしょうか。

 

法定調書というのは、特定の1種類の書類ではありません。

所得税法や相続税法上などで、税務署に提出することが定められている資料のことです。

法定調書の提出は義務であり、提出先は税務署となっています

何の目的で法定調書を税務署に提出するのですか?

起業家さや

ズバリ、「お金の動き・お金をもらった人の所得隠しを把握する」ため、事業者に支払いの事実を法定調書として税務署に提出させるのです。

税理士わくい

わおっ!

収入を隠しても税務署にバレてしまうのは、「支払った側」が税務署に支払の事実を法定調書で提出しているからなんですね!

ムー係長

 

税務署が法定調書で所得隠し・脱税を把握する仕組み

例えば、X社が個人営業外交員をしている外注先のYさんに年100万円の報酬(外注費)を払ったとします。

その場合、X社は外交員Yさんに100万円の報酬を払った事実書類として法定調書(支払調書)を税務署に提出します

 

もし、この年の外交員Yさんの年間の事業収入が100万円で、事業所得があったと確定申告していれば、両者の数字は一致し適正に申告されたものであることがわかります。

「X社が税務署に提出した外交員Yさんの法定調書100万円」 = 【一致!】 = 「外交員Yさんが確定申告した事業収入100万円」

ところが、外交員Yさんが確定申告をしていなかったり、事業収入を100万円よりも少なく申告していた場合、法定調書と確定申告の数字が一致しないため、どちらかが間違っていることになります。

そうすると、税務署は事実確認として「お尋ね」という問合せ文書を送付するか、税務調査で確認することになります。

法定調書(支払調書)の提出は脱税防止の仕組みでもあるんですね。

起業家さや

 

個人外注をしている人の所得隠しがバレてしまう理由の一つに「法定調書」があります。

確定申告をしていない、又は売上をごまかしていると、取引先にも税務署が入ってトラブルにもつながりますので注意しましょう。

税理士わくい

 

事業主が提出する主な法定調書は3種類!

法定調書は数がたくさんあり、約60種類の法定調書があります。

ここでは、提出する主な法定調書3種類についてお伝えします。

  1. 給与所得等の源泉徴収票
  2. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
  3. 不動産の使用料等の支払調書

 

1.給与所得の源泉徴収票

会社員やアルバイト経験がある人は、給与所得の源泉徴収票をもらったことがあると思います。

給与を支払う事業者・法人は必ず作成しなければならないものです。

給与を支払った全ての人の分の源泉徴収票を、税務署に提出する必要はありません。

年末調整を行っていて税務署に提出しなければならないのは、次のような場合です。

1. 役員の場合:150万円を超えて支払われた給与等
2. 弁護士、司法書士、税理士等の場合:250万円を超えて支払われた給与等
3. その他の場合:500万円を超えて支払われた給与等(上記以外の者)

源泉徴収が必要なのは、個人に対する報酬のみですが、源泉徴収が不要な法人に対して支払った場合も同様に支払調書を作成する必要があります!

スタッフA美

 

2.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

個人の営業外交員や、原稿料を受け取るフリーランスのように、特定の個人が受け取る報酬については、法定調書(支払調書)を提出します。

このような法定調書を、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」といいます。

 

提出義務者

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務者は、外交員報酬、税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金の支払いをする人です。

具体的には、次のような支払いです。

  • 外交員、集金人の場合:合計金額が50万円を超えて支払われた報酬、料金
  • 馬主の場合:75万円を超えて支払われた競馬の賞金がある年のすべての支払い額
  • プロ野球選手の場合:合計5万円を超えて支払われた報酬や契約金
  • 税理士・弁護士の場合:合計5万円を超えて支払われた報酬や原稿料
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬の場合:一人に合計50万円を超えて支払われた診療報酬

国税庁「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲

税理士、弁護士、公認会計士などの専門家への報酬や講演料などの支払いがある場合は、この支払調書を作成する必要があります。

税理士わくい

 

 

3.不動産の使用料等の支払調書

法人が不動産を借りたり、購入した場合には、提出が必要となるのは、次の3つの支払調書です。

  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

特に多いのは、不動産賃料を支払った場合の「不動産の使用料等の支払調書」でしょう。

個人に対する地代や家賃、権利金や更新料などの支払を記載します。

家賃・地代などの賃料を法人に支払った場合の記載は不要です。

支払先が法人の場合は、権利金・更新料を支払った場合に提出が必要となります。

家賃を不動産管理会社へ支払っていたとしても、オーナーが個人の場合は実質個人への支払いとなるため、支払調書の作成が必要となります。

税理士わくい

 

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」にまとめる

これまで作成した法定調書(源泉徴収票や報酬等の支払調書)の総括表として、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成します。

それぞれの法定調書の金額を、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載していきましょう。

 

法定調書は、原則として翌年1月31日が提出期限となっています

2021年中に支払った場合は、2022年1月31日までに税務署に提出します。

その際には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて提出します。

 

まとめ

今回お伝えしたもの以外にも、

  • 退職金を支払ったときに作成する「退職所得の源泉徴収票」
  • 生命保険金を支払ったときに作成する「生命保険契約等の一時金の支払調書」
  • 株式を譲渡したときに作成する「株式等の譲渡の対価等の支払調書」

など、お金が動くところに法定調書があります。

お金を受け取った側は、隠していても法定調書で税務署に収入がバレてしまいますので、対象となる方はしっかり確定申告をしましょう!

ご連絡お待ちしております!

税理士わくい

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