新型コロナウィルスの影響で資金繰りが厳しい!そんな時は日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を活用しよう!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに悩む経営者さまからのご相談も増えつつあります。
私なら、まず利用する融資、といったらこれしかありません。
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
涌井大輔税理士事務所ではZOOMによる遠隔対応しております!
税理士わくい
私なら日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用する!
新型コロナウィルスの影響により資金繰りが厳しくなっている企業からのご相談は日々増えてきております。
涌井大輔税理士事務所は融資に強い税理士事務所ということもあり、日本政策金融公庫や地域金融機関との連携や情報仕入を日々行っております。
様々な融資制度が出ており、
- どの融資制度を利用したらいいのか?
- どこに融資相談行ったらいいかわからない!
という声も少なくありません。
様々な融資制度があるのは嬉しい一方で、慣れない方にとっては、
融資制度が多くて手続きがわからない!
起業家B吉
というのが実情ではないでしょうか。
ここで、もう結論を述べてしまおうと思います。
融資のプロである税理士わくいなら、色々な融資制度がある中でも、
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用します。
税理士わくい
実際にお客様の融資サポートを行ったり、県や市の制度融資、銀行独自の融資など、色々検証しました。
その結果、日本政策金融公庫の融資が一番融資条件が良く、コロナ感染防止対策が行われている審査であることがわかりました。
では、具体的に日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要をみていきましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
ご利用頂ける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
利益ではなく、あくまでも売上ベースでの判定となります。
最近1カ月の売上は「いつから、いつまでの日にちで算定するのか」という疑問があると思います。
結論をいいますと、締め日は自分で決めることができます。
税理士わくい
3月の売上であれば、
- 3月1日~3月31日
- 3月16日~4月15日
- 3月24日~4月23日
- 3月30日~4月29日
といった具合に、きっちり3月中(3月1日~3月31日)としなくてもいいのです。
仮に、直近の売上を3月16日~4月15日で抽出した場合は、
前年の3月16日~4月15日、又は、前々年の3月16日~4月15日、の売上と比較して5%減少しているかどうかとなります。
融通が利くわけですね!
にゅーみ
資金のお使いみち
公庫によると、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金」とあります。
ですが、売上の減少がコロナの影響かどうかは、誰も判断できません。
実際は、「売上が減少したかどうか」という形式だけで判断することになります。
利率
3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率。
要は、融資から3年目までは「実質無利子」、4年目以降は所定の金利を払うということです。融資から3年目までは、まずは毎月利子を払うことになりますが、支払った利子分は後から国から戻してもらえます(利子補給)。
なので、「実質無利子」という表現になっています。
返済期間
- 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
- 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
私なら公庫を利用すると断言できるのは、返済期間及び据置期間の長さにあります。
新型コロナウィルスの影響はいつまで続くかわかりません。
そのため、据え置き6か月程度では、数か月先まだ資金繰りが安定していない可能性は十分にあります。
また、運転資金の返済期間は、銀行であれば通常6年程度、コロナ特別融資であっても8年程度です。
これに対し、日本政策金融公庫は運転資金15年という異例の返済期間を設定しています。
資金繰りの観点からいうと、実質無利子以上に、返済期間・据置期間の長さが重要になります。
前期比で売上減少していなくても「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は使えるかも!?
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用できる要件は、
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
となります。
店舗や規模を拡大してきた企業にとっては、
「利益は下がっているけど、売上は上がっている」
起業家さや
というケースも少なくありません。
そのような場合でも、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用できる可能性があります。
人件費や人員で割った売上で判断するなど、ケースによって相談に応じくれます。
(必ずしも、というわけではございませんが)
このあたりは、公庫に個別事情を伝えて、該当するかどうか相談することになります。
まずは、公庫に相談ですね!
インターンけろ吉
まとめ
公庫、銀行、信金、どの金融機関の担当者からも声があがるのが、
「大変込み合っています」。
日本政策金融公庫でも、融資は通過したけど、融資金の振込まで2、3週間かかるケースもあるようです。
資金が底をついてからでは、間に合いません。
早いタイミングで資金手当てをしておくことをオススメします。
コロナに負けずやりきる!
にゅーみ
オンオフなく、常にオン!
ムー係長
環境は変えられない!考え方やビジネスモデルを変える!
税理士わくい
お申込み、お待ちしています!
インターンけろ吉
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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