2019年分(令和1年分)確定申告の期限延長!青色申告申請など各種届出書も延長に!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和1年度分申告(2019年度分申告)の確定申告書の提出期限の延長が国税庁から発表がありました。
これに伴い、確定申告の期限だけでなく、各種届出書の期限も延長されています。
期限延長された2020年(令和2年)提出の届出書
新型コロナウィルスの影響もあって、2019年分(令和1年分)の所得税、消費税、贈与税の申告・納付期限が2020年4月16日(木)に延長されました。
- 所得税申告・納付期限→2020年4月16日(木)
- 個人事業主の消費税の申告・納付期限→2020年4月16日(木)
- 贈与税の申告・納付期限→2020年4月16日(木)
実は、期限延長されたのは個人の所得税、消費税、贈与税の申告・納付だけではありません。
各種申請・届出書類も延長されています。
今回、期限延長された届出書関係で、個人事業主にとって特に重要な書類は次のとおりです。
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
青色申告の承認申請書も延長になった!
今年度分から青色申告の適用を受けたい場合、青色申告の届出書は原則確定申告の期限までに提出しなくてはなりません。
例年であれば、確定申告期限は3/15となっているので、青色申告の届出も3/15までに提出すれば、提出した年度から青色申告の適用を受けることができます。
それが、2020年提出分に限り2020年4月16日(木)までに青色申告承認申請書を提出すれば、2020年分の確定申告から青色申告の適用を受けることができます。
届出書関係は1日でも過ぎると適用を受けられません!
税理士わくい
税務関係の申告・提出期限は厳しいですね!
にゅーみ
法人の申告期限は延長されないので注意!
新型コロナウィルスの影響による確定申告期限の延長は、あくまでも個人の確定申告に関するものです。
法人の法人税申告、消費税申告は延長の特別措置はありません。
税理士に依頼している法人は、税理士の方で電子申告するので特段心配する必要はないと思います。
自力で決算を行っている法人の場合、
個人の確定申告が延長されたのだから法人も延長されたのだろう。
起業家B吉
といった思い込みを持たないように注意してください。
思い込みほど危険なものはない!
ムー係長
まとめ
税務署や確定申告会場に人が集中することを避けるための特別措置として、今回確定申告期限が延長されました。
電子申告(e-tax)であれば、自宅にいながら確定申告が行えます。
電子申告まではハードルが高い、という場合は紙の申告書を郵送で提出することもできます。
コロナウィルスの感染防止だけでなく、時間の効率化の観点からも電子申告や郵送による申告をしてみてはいかがでしょうか。
仕事も遊びも、やりたいことは全部やる。
にゅーみ
オンオフなく、常にオン!
ムー係長
健康と環境に感謝です!
税理士わくい
モチベーションを上げたい方!
お待ちしています!
インターンけろ吉
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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