個人事業者の帳簿書類は最長7年の保存義務がある! 201703/18 Updated 2018.09.28 201703/18 Published 2017.03.18 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B!1 2 リンクをコピーする 個人事業者の帳簿書類は最長7年の保存義務がある! 税理士わくい B!1 2 リンクをコピーする 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。事業をしていると日々、請求書や領収書、帳簿類がドッサリ溜まっていきます。「確定申告が済んだら全部捨てたい」と思っても、7年は捨てないでください。帳簿類の保存期間は最長7年個人事業者は、白色申告、青色申告問わず帳簿をつけることが義務付けられています。すでに事業始められている方なら感じているかと思いますが、「日々溜まっていく書類の山は一体いつまで保存しておけばいいんだ!」起業家B吉という話です。 事業をしていれば、帳簿や領収書、請求書、納品書、預金通帳などの証ひょう類(帳簿作成の元となる原始記録)はどんどん溜まっていき、事業内容によってはトンデモないボリュームになります。 保存スペースを確保するのも大変になるケースもありますが、所得税法上は帳簿の保存期間を7年間、一部のものは5年間保存しなければなりません。 主な帳簿類の保存期間7年間保存するものは帳簿類、決算書類、領収書などの証ひょう類(帳簿作成の元となる原始記録)の一部、5年間保存するものは7年間保存以外の証ひょう類となります。 [7年保存の帳簿類はコレダ!]①帳簿類 総勘定元帳仕訳伝票(仕訳日記帳)現金出納帳手形帳売掛帳買掛帳 など②決算書類 貸借対照表損益計算書棚卸表③証ひょう類 領収書請求書預貯金通帳 [5年保存の書類はコレダ!]●証ひょう類 納品書見積書注文書契約書 など 帳簿書類の電子データ保存事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、税務署長の承認を受ければ、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。参考:国税庁HP:「記帳や帳簿等保存・青色申告」 保存期間のカウント方法に注意! 帳簿類の保存期間の数え方は、帳簿を締め切った日(通常は年末)、又は領収書等の証ひょう類を受取った日の翌年3月16日から数えて7年間又は5年間経過したかで判断します。例えば、平成30年分の帳簿等なら、平成31年3月16日から数えて7年間となるので、平成38年3月16日に廃棄処分することができます。書類を作成した日や、領収書をもらった日から数えないので注意しましょう。保存方法は1年ごとに、ダンボール箱にまとめて「ポンッ」と投げ入れておけばOKです。ダンボール箱には保存している資料の年度と廃棄予定年月日を記載しておくと、その後の管理がラクになります。【平成30年分帳簿類】保存期間7年:平成31年3月16日~平成38年3月15日(廃棄処分)帳簿類や証ひょう類は、バラバラでダンボールに「ポンッ」と投げ入れず、種類ごとにファイリングをしておきましょう!創業したてで書類が少なければ、種類ごとにホチキスでもOKです。要はすぐに見つけられる状況であれば問題ありません。税理士わくいまとめ悩ましい書類の保存期間。書類の分量が少なければ、7年保存と5年保存を分けずに、まとめて7年保存でダンボールに入れてもOKです。その方が、管理や廃棄処分がラクになります。帳簿類は1年毎に整理して、スッキリした状態で次年度に突入していきましょう。【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ!2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!今日もご覧いただきありがとうございました。群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!/////////////////////////////////////////// 【本日の一言】 風邪をひいた。体は病んでも心まで病まぬ。【Good&New】 久々にマイピアのパンが食べられる。【小さなチャレンジ】 仕事がハードでもオフの時間をとる。///////////////////////////////////////////共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)関連