青色欠損金は期限切れになる前に有効活用した方がいい!
青色申告をしている法人が赤字になった場合、赤字は翌年以降繰り越すことができます。
繰越せる期間は9年間ですが、放っておくと期限切れで使えなくなってしまいます。
期限切れになりそうな場合、検討しておきたいオススメの経理があります。
青色欠損金とは?
会社は生き物です。
一生懸命仕事をしていたとしても、その頑張りが必ずしも利益に反映されるわけではありません。
うねうねと、去年は赤字、今年は黒字、来年は赤字などとなるケースがあります。
その場合、赤字の年は税金払わないけど、黒字の年だけ利益が、「ガンッ!」と伸びて、多額の税金を払うなんてことしていたら、過去の赤字分の補てんにどれだけの時間がかかるかわかりません。
まさに税金ビンボーです。
そこで、「青色申告をしている事業者が赤字になった場合、その赤字を翌年以降に持ち越して、黒字だった年の決算期に相殺しましょう」という制度があります。
それが、「青色欠損金の繰越控除」です。
個人の場合は3年間、会社の場合は9年間赤字を繰越すことができます。
青色欠損金は古い順から使う
会社の場合、発生した青色欠損金は翌期以降9年間繰越すことができますが、古いものから順に使っていくことになります。
この場合の注意点としては、古い欠損金の期限が切れた場合、その後黒字になっても期限切れの分は一切使えなくなってしまうことです。
例をみてみましょう。
例①:今年黒字1,000万円
例②:今年黒字50万円
欠損金の繰越し(赤字合計額900万円) | |
9年前 | 100万円 |
8年前 | 100万円 |
7年前 | 100万円 |
6年前 | 100万円 |
5年前 | 100万円 |
4年前 | 100万円 |
3年前 | 100万円 |
2年前 | 100万円 |
1年前 | 100万円 |
今年 | 例①、例② |
例①:今年黒字1,000万円
今年の黒字1,000万円-過去の赤字合計900万円=100万円
→100万円に税金がかかる
※翌期以降の繰越欠損金はゼロ
例②:今年黒字50万円
今年の黒字50万円-9年前の赤字50万円=ゼロ
→税金もゼロ
※9年前の赤字100万円のうち、黒字を限度(50万円)に欠損金が使える
※使い切れなかった残り50万円の欠損金は期限切れで翌期以降は使えない
※8年前以降の欠損金合計800万円は翌期に繰越し
例②のように、古い欠損金の期限切れがあると、非常にもったいないですよね。
そんな場合の欠損金の有効活用方法をいくつか見ていきたいと思います。
期限切れ欠損金の有効活用を検討する
当期に期限切れとなる青色欠損金が残っている場合は、次の経理を検討してみてください。
[su_note note_color=”#feecc7″]- 固定資産の除却時期を遅らせる
- 含み益のある固定資産の売却
- 未稼働資産の減価償却費の見送り
- 固定資産の取得価額に付随費用を含める
- 定期保険の解約をする
- その他利益計上できるものを前倒しにする
利益に反映されるものを前倒しにし、損失は先送りにすることを検討します。
青色欠損金の期限切れを少なくすることは、時期以降の税額を減らすこともでき、キャッシュフローにも影響を及ぼすこともあります。
青色欠損金の繰越控除要件
青色欠損金の繰越控除の要件は次のとおりです。
- 欠損金が生じた事業年度は青色申告であること
- 青色欠損金発生後の申告書を毎期提出すること
白色申告の場合は欠損金が切り捨てになるので注意が必要です。
設立届と一緒に青色申告の承認申請書は提出しておきましょう。
▶おすすめ記事「会社設立後に税務署に早めに提出しておきたい書類まとめ!」
▶おすすめ記事「会社設立後に早めに提出しておきたい社会保険関係書類まとめ!」
まとめ
当期に期限切れが予想される青色欠損金の有効活用については、決算を迎える前に検討しておくことが必要です。
いざ決算手続きに入ってからでは、どうにもできないものもあります。
これからは、決算予測を事前に作成してみる、というのはいかがでしょうか。
オススメです。
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