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期限後申告だと青色申告特別控除(65万円)が適用されないので注意!

    
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期限後申告だと青色申告特別控除(65万円)が適用されないので注意!

個人事業主で事業所得がある場合、青色申告で確定申告をする人は多いかと思います。

青色申告は65万円の特別控除が使えることから、個人事業では節税の代表ともいえます。

ですが、確定申告期限内に申告書を提出しないと65万円控除が適用されないので注意が必要です。

65万円控除は期限内申告が条件

青色申告のメリット代表でもある65万円の特別控除の適用を受けるには、次の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 青色申告の申請書を提出している
  2. 一定の帳簿作成をしている
  3. 確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付している
  4. 確定申告書を提出期限までに提出している

 

つまり、毎年青色申告で確定申告をしていたとしても、期限内に申告することが出来なければ、65万円の特別控除は認められないのです

うっかり忘れや、1日の遅れの場合でも税務署は認めてくれないのです

めっちゃ厳しいですね。

スタッフA美

その場合もし、65万円控除済で確定申告書を作成していたのなら、65万円控除を適用しない申告書を作成し直す必要があります。

 

期限後でも10万円控除なら使える

期限後申告の場合は、青色申告の特典である65万円の特別控除は適用できません。

ただし、10万円の青色申告特別控除については、期限後申告でも適用することができます

10万円の特別控除については期限内申告の要件は付されていないので、仮に期限内に申告することができなかった場合は、65万円控除は諦めて10万円控除で確定申告書を作成しましょう。

 

期限内に申告を訂正した場合の65万控除の適用

例えば、所得30万円の青色申告者が青色申告特別控除30万円(MAX65万円)を適用して期限内申告をしたとします。

この場合、最終的な所得はゼロになります。

ですが、後になって50万円の売上もれを発見したので、確定申告期限内に自主的に申告の出し直しをしたとします。

この場合、期限内申告で適用した特別控除30万円でなく、65万円MAXで特別控除を適用することができます

えっ、当然なんじゃないか?

と思う人もいるかもしれませんが、

平成22分の所得税の申告までは、当初申告で適用(記載)した金額までしか、訂正申告においても適用することができませんでした。

現在では、特別控除を全額使い切らないで申告した場合でも、期限内に申告をやり直した場合は65万円全額控除することができます。

 

まとめ

青色申告は個人事業主の手軽な節税代表NO.1ともいえます。

期限内に確定申告ができないと、青色申告のメリットである65万円の特別控除が使えなくなります。

確定申告は余裕をもって申告できるように、事前に段取りをとって流れを掴んでおきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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ヘアドネーションという言葉を初めて知った。今朝の春秋にほろり。

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