所得金額20万円以下の確定申告不要説!多くの方が誤解している説!!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
みなさん、
「所得が20万円以下の場合、確定申告をしなくてもいい!」
起業家B吉
という説、聞いたことありますか?
このような相談を受ける度に、「ほとんどの人が誤解をしている、又はうその情報を信じている」と感じています。
今回は、「所得20万円以下の確定申告不要ルールの線引き」についてお伝えいたします!
「所得20万円以下の確定申告不要制度」が使える人
結論からいうと、「所得20万円以下の確定申告不要制度」が使えるのは次の人達です。
- 年末調整をした給与以外の所得が20万円以下の会社員
- 源泉徴収の対象となる公的年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人
つまり所得20万円以下の確定申告不要制度は特例制度ということになります。
ただ、会社員の場合は税務署の行政事務の効率化の観点から「年末調整=確定申告」としている側面があります。
税務署の事務効率化を図るために年末調整を導入しているのに、そこから確定申告を追加で行うのは非効率となってしまいます。
また、「所得が1円、2円とは言わず、20万円までなら国税収入に大きな影響はないし、所得20万円以下の人達を追い回しているのは税務署の人件費と合わないよね」という少額不追及の考えもあります。
年末調整や源泉徴収がされている会社員や年金受給者の人達に対しては、源泉徴収がされていない他の所得が20万円以下なら確定申告不要でOKですよ!というのが「確定申告不要説」の実態なのです。
年末調整をした会社員の副業の所得が20万円以下なら適用されます。
税理士わくい
医療費控除などを使う場合は会社員でも20万円ルールが使えなくなる!
例えば、1か所から給与をもらっていて、年末調整が終わったAさん。
Aさんの副業収入が30万円で経費が15万円で利益が15万円だったとします。
この場合、Aさんの所得の合計は「年末調整が完了した給与所得と副業の雑所得15万円」となり、確定申告不要制度を使うことができます。
ですが、Aさんは多額の医療費を払っていたり、ふるさと納税をガッツリしていたため、医療費控除や寄付金控除を使って還付を受けようと考えました。
このケース、
雑所得15万円も申告しなくてはいけません!
税理士わくい
そうなんです。
確定申告不要制度の対象となっていたとしても、確定申告をする場合は少額であっても全ての所得を申告しなくてはいけないのです。
給与を2か所から受け取っている場合の注意事項
給与を2か所から受け取っている場合の「所得20万円」判定についてです。
メインで働いている会社で年末調整をしている場合は、サブの会社の給与収入が20万円以下かどうかで判断します。
ここまでさんざん「所得20万円」といってきましたが、年末調整されなかったサブの給与に関しては「給与収入」をそのまま判定で使います。
「年末調整されていないサブの給与収入+他の所得(給与所得、退職所得を除く)」が20万円以下の場合は申告不要となります。
ちなみに、所得は儲け(的なもの)であって収入金額とは異なります。
ざっくり「所得=(収入-経費)」と覚えておきましょう!
会社役員は申告不要制度が使えない場合もある
いわゆるオーナー経営者や家族役員といった同族会社の役員が、会社に土地や建物を貸し付けて賃貸料をもらう場合があります。
このような場合、その同族会社から受け取る賃貸料については、20万円以下の確定申告不要制度は適用されません。
つまり、金額がいくらであっても受け取った賃貸料を不動産所得として、給与所得(役員報酬)と合わせて確定申告をしなくてはいけないのです。
オーナー経営者や家族役員が同族会社から受け取る、
- 不動産賃貸料
- 貸付金利息
については、金額にかかわらず確定申告が必要となりますので注意しましょう!
給与収入が2,000万円を超える場合は、そもそも年末調整対象外となるので、確定申告は必須となります!
税理士わくい
所得20万円にかかわらず必ず確定申告が必要な人
基本、年末調整をした会社員が、他の所得が20万円以下の場合に確定申告不要制度が使えます。
つまり、個人事業者や不動産オーナーは、最初から申告不要制度の対象から外れてしまうのです。
個人事業者の場合、所得がマイナスでも必ず確定申告をしなくてはいけません。
でないと、税務署やお住いの市町村に所得データが全く残らず「お尋ね」がくることになります。
- 事業所得があって、それ以外の所得がある
- 不動産所得があって、それ以外の所得がある
といった場合は、所得の金額にかかわらず全ての所得を申告する必要があるので注意しましょう!
申告不要制度は所得税の話!住民税は適用外!
さんざん「所得20万円以下の確定申告不要制度」の話をしてきましたが、
実はこれ、
所得税だけのルールなんです!
税理士わくい
えっ!どういうこと!?
ムー係長
「所得20万円以下の確定申告不要制度」は税務署に提出する確定申告(所得税)には適用されますが、住民税には適用ルールがありません。
そのため、対象となる人は確定申告は特別に免除となっても、お住いの各市区町村に住民税の申告を別途しなくてはいけないのです。
基本的に確定申告をすれば、そのデータが各市区町村に転送されて住民税の計算がされるので、住民税の申告書なんて見たことがないという人が多いかと思います。
実は私も、イオンなどで行う確定申告相談会で毎年「チラッ」と眺める程度しかみたことがありません。
結局は、確定申告不要制度の対象となったとしても、住民税の申告は必要になってしまうので、ここも注意が必要です!
注意だらけですね!
にゅーみ
まとめ
「所得20万円以下の確定申告不要制度」は年末調整をした会社員や一定の年金受給者の方の特例制度です。
医療費控除などで、あえて確定申告をする場合は使えません。
住民税は適用外のルールです。
個人事業者はそもそも使えないルールですので、判定は間違えないようにしましょう!
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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