預金利息などの事業用以外の収入は「事業主借」で会計ソフトに登録すればOK!
会社(法人)が受け取った預金利息は「受取利息」として会社の収入に計上します。
細かく言うと営業外収入として本業収入とは分けて区分します。
個人事業主の場合、預金利息は事業の収入扱いとはしません。
会計ソフトには「事業主借」として経理しましょう。
個人事業主の受取利息は「事業主借」
ざっくり、個人事業主は法人とは異なり事業に関係しない収入は決算書に記載しません。
預金利息については、貸金業を本業としていない限り、ほとんどの個人事業主は「事業以外の収入」となります。
このような場合の会計手続きはどのように行ったらいいのか、というご質問を受けることがあります。
ズバリ、
「事業主借」で登録してください!
税理士わくい
仕訳にすると、こんな感じです。
個人事業主の場合、預金利息を受け取ったら「事業主借」と覚えておきましょう!
預金利息以外の「事業主借」活用場面
預金利息以外の収入でも「事業主借」を活用するケースはあります。
主に次のような収入が発生した場合に「事業主借」を使います。
- 預金利息
- 受取配当金
- 給与収入
- 保険金収入
- 車両や建物など固定資産の売却収入
- 年金収入
- その他事業以外の収入
会社から給与をもらっていれば給与所得、保険の満期や解約返戻金があれば一時所得、年金収入やその他事業以外の収入があれば雑所得として確定申告する必要があるかもしれません。
このあたりはケースバイケースとなります。
車両や建物の売却については、車や不動産の販売を事業としていない限り、譲渡所得として確定申告することになります。
このあたりが主な「事業主借」事例となります。
税理士わくい
ポケットマネーで経費を払った場合も「事業主借」
通常は店舗の現金から経費を支払っているけど、たまたま外出時にポケットマネーで飲食代を支払った。
そんな場合も「事業主借」を活用しましょう。
仕訳にすると、こんな感じです。
個人事業主の場合、業務用の現金は管理しておらず、支出はオールポケットマネーということがあります。
業務用なのか私用なのか、もはや判別がつかない財布ですね。
にゅーみ
そんな場合、経理はどうするのか、と悩む方も少なくありません。
もしレジや業務用の現金管理が一切ないのなら、
オール事業主借でいきましょう!
税理士わくい
現金を事業主借で増やして、ゼロになりそうだったら事業主借でまた現金増やす、という帳簿上のテクニックもあります。
ですが、これって結局やっていることは数字合わせです。
しっかりと税務署に対して説明ができれば大した問題にはなりません。
このあたりの話はよく理解できない、という方はスルーして頂いてOKです!
税理士わくい
はい!スルーしまーす!
ムー係長
スルーしちゃダメな人ですよね!
インターンけろ吉
まとめ
個人事業主の場合、預金利息を受け取ったら「事業主借」で会計登録しましょう。
また、本業に直接関係の無い収入だったり、税制上他の所得に該当する収入についても「事業主借」を活用しましょう。
保険収入や不動産売却収入については、事業以外の所得に該当する場合がほとんどです。
とはいえ、ケースによって事業収入に該当する場合もあるので、不安な方は専門家に相談することをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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