看護・介護事業なら日本政策金融公庫の「ソーシャルビジネス支援資金」が利用できる!
日本政策金融公庫では、業種や状況に応じて様々な融資制度が用意されています。
- 看護事業
- 介護事業
- 保育事業
- NPO法人
これらは、様々な融資制度の中でも、金利が優遇されている「ソーシャルビジネス支援資金制度」が利用できます。
業種に応じて一番良い融資制度を選択してくれる
日本政策金融公庫の融資制度には、
- 創業者向け融資
- 女性活躍融資
- 事業拡大のための融資
- 農業向け融資
- ソーシャルビジネス融資
など、業種や業況に応じた融資制度があります。
日本政策金融公庫の融資担当者は、個々の業種や状況に応じて一番良いと思われる融資制度を選択してくれます。
認定支援機関が経営に関与することで金利優遇を受けられる「中小企業経営力強化資金」という制度もあります。
当事務所も認定支援機関に認定されています。
税理士わくい
実は、認定支援機関が関与することで金利メリットを享受できる「中小企業経営力強化資金」よりも、業種によっては有利な制度融資があるのです。
ソーシャルビジネスなら金利が低い
公庫の融資制度の一つに、「ソーシャルビジネス支援資金制度」というものがあります。
ご利用いただける方は次のとおりです。
- NPO法人
- NPO法人以外は保育サービス事業、介護サービス事業、看護サービス事業等を営む方、社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
一般の創業融資ですと、金利が2%~2.5%台が多いのですが、「ソーシャルビジネス支援資金制度」であれば、1.3%程度の金利で融資を受けることができます。
安易に「中小企業経営力強化資金」を利用するよりも、他の融資制度を利用した方が有利になるケースもあるのです。
顧問先様で訪問看護ステーションで創業される法人様がいらっしゃるのですが、やはり「ソーシャルビジネス支援資金制度」を利用して、創業当初の運転資金を確保するかたちとなります。
創業当初は「お金がない症候群」になる
運転資金を借りるときは、
- 何年で返済をするか
- 据置期間をどのくらいとるか
が非常に重要です。
という方もいるでしょうが、創業当初は多くの経営者が「お金がない症候群」に陥ります。
特に、訪問看護ステーション事業の場合は、売上が計上される月の翌々月末に保険収入が振込まれます。
つまり、お金が入るタイミングは早くて60日。
最長90日は資金が入ってこないことになります。
お金はないのに、人件費や家賃、ガソリン代などの経費は出ていく。
この状況を避けるためには、創業当初はお金が出ていかない対策をする必要があります。
据置期間を設定してもらう
お金が出ていかない方法の一つに、創業融資の返済を先送りする、という手があります。
つまり、据置期間を設定するのです。
据置期間中は利息のみの返済となり、元金返済は6ヵ月後や1年後、など状況に応じて設定することが可能です。
ソーシャルビジネス支援資金の場合は、運転資金の借入期間は7年、うち据置期間は最長2年まで設定することができます。訪問看護・介護事業の場合は、開業前に人材の確保や備品の購入が必要となり、収入が入るタイミングも開業から3ヶ月後になります。
その場合は、少なくとも据置期間は6ヵ月、できれば1年は設定した方がいいでしょう。
シュミレーションしてみればわかりますが、借入額が相当な金額にならない限り、毎月の元金返済は7年でも6年でも極端には変わりません。
「創業当初の資金繰りさえ乗り越えられれば、その後は何とかなる」
というケースも多いかと思います。
利息で会社は潰れません。
運転資金の借入期間は7年で、うち据置期間は1年以上を設定することをオススメします。
返済計画は必ず作成して、無理のない借入をしましょう。
税理士わくい
まとめ
日本政策金融公庫では、業種や状況に応じて様々な融資制度が用意されています。
- 看護事業
- 介護事業
- 保育事業
- NPO法人
これらは、様々な融資制度の中でも、金利が優遇されている「ソーシャルビジネス支援資金制度」が利用できます。
これらの事業は、実際にお金が入るタイミングが遅くなるので、収支計画をシッカリ立てることをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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