どちらを使えばいい?確定申告書のA様式とB様式の違いをチェック!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
確定申告書には、提出する人の状況により2種類の様式があるのご存知ですか?
自分はどちらを使ったらいいのか、という参考になればと思います。
確定申告書にはA様式とB様式がある!
所得税の確定申告には、A様式とB様式の2種類があります。
税務署で申告書をもらったり、郵送で取り寄せる場合には、どちらの申告書が自分には必要なのかを理解しておく必要があります。
以下、申告書の様式についてみていきます。
A様式の確定申告
A様式の確定申告書の対象となる人は下記の所得がある人です。
- 給与所得
- 雑所得
- 一時所得
- 総合課税の配当所得
- 上記所得だけで、予定納税額がない
具体的には、
- 会社員で雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除を受ける人
- 一時所得に該当する生命保険金等がある人
- 原稿料収入がある人
- 株式の配当金を総合課税で申告する人
- 2か所以上から給料をもらっている人
これらの所得がある人が該当します。
B様式の確定申告書
B様式の確定申告書の対象となる人は、A様式に該当しない所得がある人が対象となります。
主な例でいうと
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
このあたりは王道のB様式ですね。
B様式はさらに、「分離課税用」と「損失申告用」の別表があります。
B様式は事業所得や不動産所得がある人はもちろんのこと、分離課税の所得がある人や、損失申告をする人も使うことになります。
マニアックなところだと、著作権使用料などの所得がある人や、プロ野球選手などが主に使う「平均課税」の適用を受ける人も、B様式の申告書を使うことになります。
B様式についてまとめると、
- B様式はA様式以外の人が使用する
- B様式のみを使用する人がいる
- B様式と別表を合わせて使用する人がいる
となります。
次にB様式の別表について整理します。
B様式と別表三「分離課税用」
B様式と別表三「分離課税用」を併用して申告するケースは下記のとおりです。
- 土地建物等の譲渡所得がある
- 株式等の譲渡所得がある
- 申告分離課税で上場株式等に係る配当所得の申告をする
- 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある
- 山林所得や退職所得がある
B様式と別表四「損失申告用」
B様式と別表四「損失申告用」を併用して申告するケースは下記のとおりです。
- 申告年度の所得金額が赤字
- 雑損控除を申告年度の所得金額から控除しきれない
- 繰越損失額を申告年度の所得金額から控除しきれない
まとめ
ざっくり会社員で還付を受ける場合はA様式、事業所得・不動産所得がある場合はB様式、というケースが大多数だと思います。
あとは、所得の種類によって別表を添付したりもするので、何に該当するか確認しながら確定申告書を作成しましょう。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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