会社設立後に早めに提出しておきたい社会保険関係書類まとめ!
会社の設立登記が完了したら、速やかに税務関係書類の届出と労務関係の届出を行う必要があります。
このページでは、会社設立後に提出しておきたい労務関係(社会保険関係)の届出についてまとめました。
さぁ、一気にみていきましょう!
労務に関わる届出は従業員がいなくても提出義務あり
労務に関わる届出(社会保険関係)には、
- 従業員の給与支払いに関する届出
- 雇用保険・労災・健康保険・厚生年金保険に関する届出
があります。
届出には、最初は役員のみで従業員は雇用しない場合でも届出が必要なものと、従業員を雇用した場合に必要な届出があります。
どちらの場合でも、届出は重要ですので、提出すべきものは忘れずに提出しましょう。
会社設立後に提出する労務関係書類一覧
提出先 | 届出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立した場合 (加入必須) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 会社設立時又は従業員を新規で雇用したとき | 会社設立日又は入社日から5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、速やかに | |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 第3号被保険者に該当してから14日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員やパートを雇用した場合 | 労働監督基準法の適用事業者となってから速やかに |
労働保険関係成立届 | 従業員やパートを雇用した場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員やパートを雇用した場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定書※) | 従業員に時間外・休日労働をさせる場合 | ||
ハローワーク (公共職業安定署所) | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
年金事務所に提出する届出
会社を設立したら、規模に関わらず社会保険の加入が義務付けられます。 最初は役員のみで従業員は雇用しない場合でも提出が必要となる書類があるので忘れずに届出をしましょう。なお、手続きは会社所在地を管轄する年金事務所に提出します。
届出書類は、日本年金機構のHPからダウンロードできます。
▶日本年金機構HP:「健康保険等の申請・届出様式」
労働基準監督署に提出する届出
従業員やパートを雇用したら、労働保険への加入が必要となります。労働保険に加入していないと、従業員が仕事中に事故でケガをした場合、労災保険から保険金がもらえず、従業員とトラブルになる可能性があります。
はやり、従業員が安心して働ける環境を作るのは経営者の役目でもありますよね。
ちなみに、労災保険と雇用保険2つをあわせて労働保険といいます。
届出は会社所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。
▶厚生労働省HP:「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
ハローワークに提出する届出
雇用保険は、対象となる従業員を雇った場合に加入しなければなりません。 対象労働者は正社員の他、アルバイトやパートタイマーの場合は雇用期間31日以上で、週20時間働く場合に加入義務が生じます。なお、昼間部の学生を雇った場合は、この基準を満たしたとしても加入義務はありません。
届出は会社所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
▶厚生労働省HP:「雇用保険の手続きについて 」
まとめ
一人で個人事業をしていたときとは異なり、会社設立すると税務関係書類だけでなく、労務関係の届出もしなくてはなりません。
税務も労務も法人になると、個人のときよりも各関係先(お役所)の視線も鋭くなりますので、慣れない間だけでも各専門家に相談することをオススメします。
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