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会社の決算申告は税理士任せにせず経営者も流れは理解しておく!

    
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会社の決算申告は税理士任せにせず経営者も流れは理解しておく!

会社、法人の決算税務申告になると、中小企業の多くは税理士に任せるかと思います。

決算申告自体は税理士に任せるにしても、会社の業績や資金の流れ、事業計画を作成したいという場合があります。

決算は1年の結果の振り返りと、翌期以降の事業計画の基準にもなるので、経営者なら最低限の決算の流れを把握しておきたいものです。

決算までの流れをチェック

具体的な決算手続きを理解することも大事ですが、まずは1年通しての全体の流れを把握することが重要です。

流れを理解しておけば、どのタイミングで納税資金が必要になるか、どのタイミングまでに節税対策や事業計画を立てればいいかがわかってきます

ここでは、ザックリですが決算申告の1年の流れをみていきます。

決算申告の流れ

月次試算表の作成毎月作成して数字を把握
決算予測決算から2~3ヶ月前に節税対策も検討
決算整理必要書類等を整理して期末特有の会計業務を把握
決算書の作成会社特有の付属明細等の添付書類も把握
申告書提出・納税納付期限は決算日から2ヶ月
書類・帳簿類の保管会社法上10年、税務上7年

経営者としておさえておきたいポイントは決算予測のタイミングです。

決算予測のタイミングで期末までにできる節税対策や納税資金の予測を立てます。

できれば、決算予測と一緒に翌期の事業計画の骨子くらいはザッと作っておくと、翌期にスタートダッシュがきれますね。

そのためにも、毎月試算表は作成して1年の損益や収支の流れは把握しておいた方がいいでしょう

 

法人税申告に必要な書類

いわゆる「決算書の作成」には次の書類が含まれています。

  • 決算報告書
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人税申告書
  • 法人事業概況説明書
  • 都道府県民税
  • 消費税申告書

その他会社の状況に応じて添付が必要な書類がありますが、基本的な書類は上記のものになります。

 

決算報告書

具体的には貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを作成します。

勘定科目内訳明細書

貸借対照表や損益計算書の数字の明細になります。

日々の経理で、ある程度細かく経理をしておかないと、勘定科目内訳明細書の作成に手間がかかります。

法人税申告書

法人税申告書も含めて「決算書の作成」と言ったりします。

個人事業とは異なり税額の計算は複雑です。

決算書作成専用のソフトがありますが、正直税理士に任せた方が手間がかかりません。

法人事業概況説明書

税務署が法人の業務や業績などをデータ管理するために提出する書類です。

都道府県民税

事業税と市県民税の申告書です。

いずれも法人税の計算を元に計算していきます。

消費税申告書

消費税の課税事業者になっている場合に提出する書類です。

消費税の課税事業者になるか否かは、ザックリいうと2期前の売上高が1,000万円を超えるかどうかです。

実際の課税事業者の判定の過程は細かくデリケートなので、消費税が絡んできたら自力で決算申告するのは正直オススメできません。

▶参考記事「個人事業者が法人成りした場合に免税事業者とならない場合がある!

▶参考記事「消費税の免税事業者になれない「特定期間による判定」に該当するケースを解説!

▶参考記事「新たに会社を設立した場合に、あえて消費税の課税事業者となる場合の注意点について解説!」

 

申告書の提出先、提出期限

決算申告では法人税の申告書等、あれこれ作成するわけですが、税務申告書によって提出先が異なります。

科目提出先提出・納付期限
法人税税務署決算日から2ヶ月以内
消費税税務署
法人住民税市町村
法人事業税県税事務所

正直、こういうのは行政間で何とかならないのかと思うわけですが、「国、県、市町村」と管轄が異なるということで、文句を言ってもどうにもならないのが現状です。

1か所に提出して完了、みたいな時代がくることを願っています。

 

まとめ

本当にザックリとした決算申告の流れでしたが、完全に税理士任せにしている経営者にとっては、

こんなことやっていたの?!

と驚くこともあるかと思います。

細かい申告書の中身は抜きにしても、会社の数字の流れの把握や、スムーズな決算業務をしていくうえでも、決算申告の全体の流れを理解しておくことは必要だと思います。

決算業務は面倒なことだと思わず、1年の振り返りと翌期のスタートダッシュのための業務と考えると、会社の色んな課題が見えてくる業務にもなりますよ。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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