還付申告を受ける場合は確定申告期限後でも提出OKです!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
還付申告って5年間さかのぼって受けられる。
確定申告期間内でなくても申告できる。
意外に知らない方が多いのではないでしょうか。
還付申告は確定申告期間内に提出する必要はない
年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの方で還付申告を受ける方は非常に多いかと思います。
所得税の確定申告書の提出件数の総件数のうち、半分以上が還付申告といわれています。
確定申告期間は税務署も非常に慌ただしくなります。
そんな、イモ洗い状態の2月16日~3月15日の確定申告期間にワザワザ還付申告をする必要はありません。
実は還付申告は期限後でも受け付けてくれます。
税理士わくい
ゆっくり手続きや相談に乗って欲しいという方は期限後申告することをオススメします。
もっと、早く還付金を受取りたいという方は期限前でも還付申告は受け付けています。
対象となる方は、3月15日の期限にこだわらず、ゆったりと還付申告しましょう。
還付申告の主なケース
▼会社員で還付申告するケースは下記のような場合です。
- 医療費控除:1年間の医療費が10万円超(例外あり)
- 住宅ローン控除:住宅ローンで家を購入した
- ふるさと納税等の寄附金控除:自治体や特定の団体に寄附をした(※)
- 雑損控除:盗難や自然災害などにあった
- 生命保険料控除:年末調整で申請し忘れた場合 など
また、退職・転職した人、パート・アルバイトで給与から所得税等が天引きされていた人、株を売却して損が出た人も還付を受けられる可能性が高いです。
自分は還付の対象となるか是非チェックしてみましょう。
還付申告は5年間さかのぼれる
例えば、平成29年分の還付申告なら、平成30年1月から平成34年12月31日まで提出が可能となります。還付申告は過去5年間さかのぼって受けることができるので、医療費控除などの申告忘れがあったら、還付申告するとをオススメします。
- 出産、入院・手術で多額の医療費がかかった
- 配偶者の収入が減った年があったので配偶者控除を受けられそう
- 生命保険料控除のハガキが引出しから出てきた
まとめ
還付請求は5年前までさかのぼれるとは知らずに、諦めてしまうケースもあります。
手間と還付金額とのバランスもあるかと思いますが、まずは該当するかどうかチェックすることをオススメします。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
気候に体調を左右されやすいのは年齢のせいでしょうか。気迫の問題でしょうか。
【Good&New】
母と電話する。
【小さなチャレンジ】
自分の確定申告電子送信。
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