個人事業主が開業した際の「開業届」の基礎知識と記載方法について詳しくお伝えします!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
晴れて開業を決意されました!おめでとうございます!
それでは、早速「開業届」を記入してみましょう!
開業届とは
晴れて個人事業主として事業を始めることになりました。
「パチ、パチ、パチッ!(拍手)」
その場合、事業を新たに開始したことを税務署に報告する書類があります。
それが、「個人事業の開廃業等届出書(いわゆる「開業届」)」です。
「開業届」は開業から1ヶ月以内に納税地(通常は住所地)の税務署に提出します。
まずは、国税庁HPから書式をダウンロードしましょう。
国税庁HP:「個人事業の開廃業等届出書pdf」
開業届の記載方法
では、さっそく下記の記載例を参考に開業届を記入してみましょう。
国税庁HPからPDFをダウンロードした場合は、パソコンで入力もできます。
記載方法
① 税務署長欄には、納税地を管轄する税務署名を記入します。
職業は簡単に「飲食業」「建設業」「小売業」などでOKです。
屋号は決まっていなければ未記入でも大丈夫です。
ちなみに個人番号はいわゆるマイナンバーのことです。
②届出の区分は、新規開業なので「開業」を〇印で囲みます。
③所得の種類は「事業所得」。
開業日は新規開業日を記入しましょう。
④開業に伴う届出書の提出の有無欄
- 「青色申告承認申請書」の有・無は、確定申告を青色申告でする場合には、「有」に〇印をして、開業届と一緒、又は事業開始から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。
白色申告をする場合は「無」に〇印をつけます。
青色申告は税制上のメリットが大きいので、個人的には青色申告をオススメします。 - 「課税事業者選択届出書」の有・無は、多くの場合は免税事業者となる「無」を選びます。
ただし、開業年度から多額の消費税の還付が見込める場合は「有」にした方が有利になるケースもありますので、その場合は必ず税理士に相談した方がいいでしょう。
消費税はかなりデリケートです。
税理士わくい
⑤事業の概要は、なるべく詳細にに事業の内容を記入します。
⑥給与等の支払の状況は、人を雇わず一人で開業するのなら記入の必要はありません。
配偶者や親族を雇うのであれば「専従者」欄、親族以外の人を雇うなら「使用人」欄に、届出日現在の人数を記入します。
給与の定め方は 「日給」又は「月給」と記入します。
なお、配偶者など親族に払う給与を必要経費にする場合は、青色申告者でないと認められないので注意が必要です。
⑦源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無欄は、基本的に従業員に給与を支払った場合、所得税等を毎月天引きし、天引きした税金は事業主が毎月10日までに納付しなくてはいけません。
しかし、それでは手間がかかるので、「納付は半年分まとめて年2回納付にしてもいいですよ」という特例が「納期の特例」です。
開業届に関する注意点・誤解
開業届を提出する場合は、必ず税務署の受付印をもらいましょう。
受付印があることで届出書の証明力が高まります。
郵送の場合は控えと返信用封筒に切手を貼って、同封すれば受付印を押して返信してくれます。
なお、「控え」にはマイナンバーを記載する必要はありません。
開業届を提出する際は、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になるので忘れないようにしましょう。
白色申告を選んだ場合でも、帳簿の作成と帳簿書類の保存が必要となります。
つまり、やることはほぼ青色申告と変わらないので、最初から青色申告を選択することをオススメします。
開業初年度の1月1日~6月30日までの期間に課税売上高が1,000万円かつ支払給与が1,000万円を超えた場合は、2年目から消費税の課税事業者となります。
まとめ
「開業届」を1枚提出して終わり、といきたいところですが、税制上のメリットや事業の発展・継続性を考えると、「青色申告承認申請書」は一緒に提出したいところです。
もちろん、「白色申告で最初は従業員を雇わず一人で開業する」のであれば、「開業届」1枚でひとまず完了です。
まずは開業しちゃえ!という勢いも個人的には好きですが、後になって後悔のないように検討することをオススメします。
(恥ずかしながら私が勢いで開業届を出した経験者です)
税理士わくい
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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