群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

令和5年10月から始まる消費税インボイス制度!想定される問題と対応策のポイントを税理士が解説します!

  
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令和5年10月から始まる消費税インボイス制度!想定される問題と対応策のポ...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。

(正式名称:適格請求書等保存方式)

前回は、インボイス制度の要点をまとめた記事を記載しました。

今回は、想定される問題と対応策について、要点を絞ってお伝えします。

 

自社が消費税の課税事業者の場合(原則課税)

point

仕入先や外注先が消費税の免税事業者の場合、その事業者へ支払った分は、仕入税額控除が使えない!つまり自社の消費税負担が増える可能性あり!

◎自社の消費税負担を増加させないための対応策

仕入先や外注先が免税事業者の場合、下記の対応が必要と想定されます。

  • 仕入先や外注先に「課税事業者になってもらう」ための交渉
  • 課税事業者にならないなら「消費税相当額の値下げをする」
  • 消費税負担が増えても免税事業者である仕入先や外注先と取引する
  • 課税事業者である仕入先や外注先との新規取引を検討する

簡易課税の場合は、そもそも仕入税額控除を使わず計算するため、仕入先や外注先が免税事業者であっても自社の消費税計算に影響はありません。

税理士わくい

ただし、売上が5,000万円超となった場合は自動で原則課税となるため、その時の仕入先に免税事業者がいた場合は、その仕入は仕入税額控除ができなくなるリスクはあります。

にゅーみ

 

自社が消費税の免税事業者の場合

Point! 

販売先が課税事業者かつ原則課税の場合、その販売先は仕入税額控除が使えない!つまり販売先の消費税負担が増える!

◎消費税の課税事業者である取引先への対応策

販売先が課税事業者の場合、下記の対応が必要と想定されます。

  • 販売先との取引関係を維持するために「あえて課税事業者となる」
  • 課税事業者にはならないが、取引関係維持のために取引先ごとに消費税相当分の値下げも検討する
  • 消費税負担が大きく販売先が1社依存の場合、雇用契約交渉も視野に入れる
  • 消費税の観点からではなく、付加価値の向上により単価の向上を図る
  • これを機に規模拡大を図る

 

まとめ

インボイス制度は「すべての事業者」に影響が出ます。

すべての事業者がインボイス制度導入に向けて何かしらの対策が必要となります。

税理士わくい

不安な方は、税理士に一度相談されることをお勧めします。

ムー係長