群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

消費税インボイス制度FAQ!法人成りによる消費税2年免税制度とインボイス制度の関係はある!?

  
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消費税インボイス制度FAQ!法人成りによる消費税2年免税制度とインボイス...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。

(正式名称:適格請求書等保存方式)

前回に引き続き、インボイス制度について、よく聞かれる質問についてお伝えしていきます。

 

個人事業からの法人成りによる消費税2年免税制度とインボイス制度の関係

 

個人事業で売上1,000万円超えました。

消費税の免税制度を活用するために法人化を検討しています。

インボイス制度の導入後、何か影響はあるのでしょうか。

起業家さや

 

インボイス制度導入後も消費税の免税制度は残ります。

ですが、メインの販売先が課税事業者(原則課税)で、インボイスの発行を要求するような場合は、取引解消につながるリスクもあり得ます。

課税事業者が免税事業者へ支払う経費は、インボイス制度導入後は課税仕入れができなくなりますので。

今後は、法人成りによる消費税免税制度のうまみは無くなるケースも出てくるでしょう。

税理士わくい

 

経過措置

令和5年10月1日のインボイス制度導入と同時に、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては、すべて仕入税額控除を認めないのでは、事業者への影響が大きいため、経過措置が設けられています。

インボイスがない課税取引については、期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額として控除することができます。

期間インボイス発行事業者以外からの課税仕入
令和5年10月1日~令和8年9月30日「課税仕入の税額×80%」
令和8年10月1日~令和11年9月30日「課税仕入の税額×50%」
令和11年10月1日~全額控除の対象とすることができない

 

まとめ

インボイス制度は「すべての事業者」に影響が出ます。

すべての事業者がインボイス制度導入に向けて何かしらの対策が必要となります。

税理士わくい

不安な方は、税理士に一度相談されることをお勧めします。

ムー係長