群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

消費税インボイス制度FAQ!免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象とならなくなる?

  
\ この記事を共有 /
消費税インボイス制度FAQ!免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除の...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。

(正式名称:適格請求書等保存方式)

今回は、インボイス制度について、よく聞かれる質問についてお伝えしていきます。

 

Q1 インボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象とならなくなると聞きましたが、どのようになるのですか?

A1

(1)インボイス制度導入後は、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となります。

免税事業者はインボイスが発行できないため、免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除の対象とならないことになります。

 

(2)経過措置

令和5年10月1日のインボイス制度導入と同時に、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについては、すべて仕入税額控除を認めないのでは、事業者への影響が大きくなります。

そのため、経過措置が設けられています。

インボイスがない課税取引については、期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額として控除することができます。

期間インボイス発行事業者以外からの課税仕入
令和5年10月1日~令和8年9月30日「課税仕入の税額×80%」
令和8年10月1日~令和11年9月30日「課税仕入の税額×50%」
令和11年10月1日~全額控除の対象とすることができない

Point

帳簿・レシート類には「80%控除対象」など、経過措置の適用を受けたものである旨の記載が必要!

 

 

免税事業者にとっては様々な選択が迫られるインボイス制度

販売先が消費税課税事業者かつ原則課税の場合、その販売先は仕入税額控除が使えなくなります

つまり、自社が消費税免税事業者の場合「課税事業者になる or 消費税相当額の値下げをする」のいずれかを選択しない限り、販売先の消費税負担が増える可能性があります!

税理士わくい

Point! インボイス制度は「すべての事業者」に影響が出る!

※すべての事業者がインボイス制度導入に向けて何かしらの対策が必要!

 

まとめ

インボイス制度は「すべての事業者」に影響が出ます。

すべての事業者がインボイス制度導入に向けて何かしらの対策が必要となります。

税理士わくい

不安な方は、税理士に一度相談されることをお勧めします。

ムー係長