消費税インボイス制度導入により事業者に生じる主な影響を、税理士が要点解説!すべての事業者に関係します!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
令和5年10月1日から消費税インボイス制度が導入されます。
(正式名称:適格請求書等保存方式)
国税庁ホームページを含め、多くのところで「インボイスとは?」という解説がされているかと思います。
なので、ここでは「インボイス制度導入により事業者に生じる主な影響」について、要点をお伝えしていきたいと思います。
要点!インボイス制度導入により事業者に生じる主な影響
いきなり結論をお伝えします!
税理士わくい
自社が消費税課税事業者の場合
仕入先や外注先が免税事業者の場合、その事業者への支払は仕入税額控除が使えなくなります!
つまり、仕入先や外注先が「課税事業者になる or 消費税相当額の値下げをする」のいずれかを選択しない限り、自社が原則課税の場合は消費税負担が増える可能性があります!
※ただし、税抜経費が増えるので法人税負担が減少する可能性があります。
※簡易課税の場合は、仕入税額控除は考慮しないので自社は影響なし。
税理士わくい
(ちょっ、直球すぎる!)
自社が消費税の課税事業者で、外注先が免税事業者の場合は、今後は自分の会社が消費税で損する可能性があるってことか。
ムー係長
自社が消費税の免税事業者の場合
販売先が消費税課税事業者かつ原則課税の場合、その販売先は仕入税額控除が使えなくなります!
つまり、自社が消費税免税事業者の場合「課税事業者になる or 消費税相当額の値下げをする」のいずれかを選択しない限り、販売先の消費税負担が増える可能性があります!
税理士わくい
(よっ、要点絞りすぎ!)
毎年、売上800万円で消費税は免税です。
インボイス登録しないと、うちで買った商品は、お得意先事業者さんは仕入税額控除ができず、消費税で損する可能性が出てくるのね。
うーっ、エグイ制度!
起業家さや
※すべての事業者がインボイス制度導入に向けて何かしらの対策が必要!
インボイスとは!?
インボイスとは、ざっくり「自社が支払った消費税を、仕入先が証明する書類」をいいます。
(売手が買手に対して、正確な消費税額(率)を伝える書類)
具体的には、請求書・領収書・レシート・納品書等ですね。
にゅーみ
参考:日本税理士会連合会「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
現行の消費税は、仕入先が免税事業者でも仕入税額控除を使うことができます。
「相手が消費税の免税事業者かどうか」、「相手が消費税申告をしているかどうか」、を相手側に確認しませんよね。
インボイス制度導入後は、売手が買手に対して、正確な消費税額(率)を記載したレシートや請求書を発行しないと、買い手は消費税の仕入税額控除が使えなくなってしまうのです。
平たく言えば、消費税の課税事業者(原則課税の場合)が免税事業者から商品・サービスを購入した場合は、買い手は消費税負担が増える可能性が出てくるということです。
「私は消費税の免税事業者ではなく課税事業者ですよ」
「だから消費税の納税義務があるんですよ」
「なので安心してあなたも消費税の課税仕入れを行ってください」
という請求書・レシートが、いわゆるインボイス登録した請求書・レシートの意味合いになってきます。
税理士わくい
そもそもの消費税制度の仕組みを理解していないと、なかなか難解な話な気がしてきました…!
インターンけろ吉
インボイスを発行するには?
「インボイスを発行するには登録申請が必要」です。
※登録は令和3年10月1日から申請開始(管轄の税務署にて)
Point!
※「適格請求書発行事業者」として登録をしなければインボイスを発行できない
Point!
※令和5年10月1日以降の取引は、原則として「適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)」から交付を受けたインボイス保存が仕入税額控除の要件となる
免税事業者はインボイスの登録申請ができない!
免税事業者はインボイスが発行できません。
税理士わくい
インボイス制度導入前であれば、免税事業者との取引でも課税事業者は仕入税額控除ができました。
インボイス制度導入後は、適格請求書(いわゆるインボイス)がないと、仕入税額控除ができなくなるのです。
免税事業者は、このインボイスが発行できない、というのが今回のインボイス制度の厳しいところです。
これにより、次の問題が生じる可能性があります。
- インボイスがないと仕入税額控除ができないため、仕入側では納付する消費税額が増えることになる
- 結果、インボイスの発行ができない免税事業者との取引が減少して、免税事業者はビジネスができなくなる可能性が出てくる
免税事業者がインボイスの発行を行うには?
免税事業者が「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」になるためには、この方法しか選択肢がありません。
つまり、免税事業者は消費税の納税義務を負うことでインボイスの発行が可能となります。
「インボイス制度=オール課税事業者制度の確立」、という国の構想でしょうか。
にゅーみ
そもそも免税事業者制度自体が優遇措置だったので、本来的な消費税制度になる、という意味合いでしょうね。
税理士わくい
Point!
免税事業者は、「あえて課税事業者となる」ことでインボイスの登録申請ができるようになる。
つまり、インボイスの発行はできるが、消費税を納税することになる。
なお、課税事業者であっても登録をしなければ「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」になることはできません。
課税事業者が自動的にインボイス発行事業者となるわけではないので、課税事業者は登録もれがないよう注意する必要です。適格請求書の登録 | インボイスの発行 | 申告納税義務 | |
課税事業者 | 有 | 〇 | あり |
無 | × | ||
免税事業者 | × | × | なし |
※2年前の売上(基準期間における課税売上高)が1,000万円以下の事業者は免税事業者
※免税事業者は「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になれる
まとめ
今回はインボイス制度導入により事業者に生じる主な影響の要点をお伝えしました。
次回は、想定される問題と対応策、FAQについても記載していこうと思います。
涌井大輔税理士事務所では、インボイス登録の代行申請しております。
お気軽にご相談ください。
税理士わくい
頼もしい!
起業家さや