扶養控除を理解しておかないと危険なケースもあるんです
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
扶養控除を制するものは確定申告を制する。
というよりちゃんと理解しておかないとマズイケースがあることも知っておいてください。
扶養控除の基礎知識
控除対象扶養親族となるもの
次の親族等のうち同一生計親族で合計所得金額が38万円以下&年齢16歳以上の人が対象となります。
- 配偶者以外の親族(配偶者は配偶者控除の対象となります)
- 里子、養護受託老人(つまり実質的に扶養している里親や高齢者を養っている人が適用)
※青色事業専従者で給与をもらっている人、事業専従者は上記から除かれます。
控除額
- 通常(下記以外)1人につき・・38万円(扶養親族)
- 19歳以上23歳未満の場合・・63万円(特定扶養親族)
- 両親(配偶者も含む)の年齢が70歳以上で同居している場合・・58万円(同居老親等)
- 両親(配偶者も含む)の年齢が70歳以上で同居していない場合・・48万円(老人扶養親族)
控除の対象となる人と控除額をこれらに当てはめれば基本OKなのです。
次にミスを犯しがちなケースを整理したいと思います。
扶養控除している子供のバイト代が103万円を超えている
改めてですが、扶養控除の対象になるのは合計所得金額が38万円以下である扶養親族で16歳以上の人です。
例えば、大学生の子供(21歳)のアルバイト代が103万円であれば、給与所得控除65万円を控除した後の金額が38万円となるので、扶養控除の適用が受けられます。
仮に、103万円を超えている場合は、年末調整をする段階で会社側で計算しなおしてもらうか、ご本人で確定申告して税金を納めることになります。
(他の控除がなければ)
なお、仮に大学生のお子さんの給与が130万円以下だった場合、勤労学生控除27万円の適用が受けられます。
となり、大学生の息子さんの所得税はかかりません。
この場合、息子さんは確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されます。
息子さんを扶養控除とする話と、息子さんに所得税かかからない話は別なので、注意しましょう。
年金収入がある親を扶養控除に入れる場合
公的年金以外の収入がなく、生計を一にする親等がいた場合、扶養控除の対象となる年齢と年金収入金額は下記のとおりです。
- 満年齢65歳以上なら158万円以下
- 満年齢65歳未満なら108万円以下
※12月31日現在の年齢で判定。
満年齢65歳以上の人の公的年金等控除額は最低で120万円です。
所得は「158万円-120万円=38万円」となり、所得金額38万円以下という扶養親族の要件を満たします。
また、満年齢65歳未満の人の公的年金等控除額は最低で70万円です。
所得は「108万円-70万円=38万円」となり、こちらも所得金額38万円以下という扶養親族の要件を満たします。
ちなみに、年金受給者のうち公的年金等による収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告をしなくてもOKです。
年金受給者の方の申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
数字が沢山出てくると目が疲れますよね。
税理士わくい
同居していなくても仕送りしていれば扶養控除が認められる
扶養親族は、生計を一にする親族などで合計所得金額が38万円以下の人のことをいいます。
「生計を一にする」とは同居しているという意味ではありません。
一人暮らししている大学生や、田舎にいる両親に生活費や療養費を仕送りしているケースは、受け取る側の所得が38万円以下であれば扶養控除の対象となります。
この場合、例えば田舎の両親が70歳以上であれば別居の老人扶養親族として48万円の控除(同居は58万円)の適用が受けられます。
ちなみに、親への仕送りの場合は「いくら仕送りすれば生計を一にしているといえるのか」という基準はケースバイケースとなります。
明確な基準はありません。
明確な基準がないと困るんだよね。
億りびとB吉
間違いないレベルは、「仕送りのお金が無いと生活や療養費が賄えない」という状況です。
他に収入があるので、仕送りのお金には手を付けていない場合は、認められない可能性が高いです。
手は付けているけど、お小遣いのような意味合いで毎月1万円程度の仕送りをしている場合も、どちらかと言えば厳しいと判断されます。
もちろん、これで生活しているというのであれば、控除の対象となります。
いくらあれば生活できるかはマチマチだと思うので。
と言っても「私は100万円ないと1ヶ月生活できない!」という場合は一般常識(社会通念上)として通るかどうかはご自身でご判断ください。
治療などで必要なのであれば認められるかもしれません。個々の事情により判断するしかないのです。
大切なのは、金額がどうかでなく実態がどうかで判断されます。
あと、なるべく振込などして記録に残るようにしておくと、その後の主張もラクになります。
このあたりの判断は個々のケースによってさじ加減は違いますので、不安な方は専門家に相談することをオススメします。
最終的にはその結論なんですね。
起業家さや
まとめ
扶養控除の対象となるか否かの判定は、年齢や収入金額によって変わります。
去年と同じでいいや!と流れ作業で確定申告はやらずに、家族の収入などはチェックしておきましょう。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
勇気ある人とは、恐れない人のことでなく、恐れを克服できる人のことだ。
~ネルソン・マンデラ~勇気が湧いてくる。
【Good&New】
疲れから風邪ひきそうな予感がしたがひかなかった!ヤッター!
【小さなチャレンジ】
FAXの設置・設定をした。
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