群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

【確定申告】振替納税で資金繰りをチョイ楽にできます!

    
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【確定申告】振替納税で資金繰りをチョイ楽にできます!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

確定申告で計算された税額は、3月15日までに税務署か銀行などの金融機関に納付書と一緒に納付をします。

資金繰りが少し厳しい方は、振替納税を活用するといいかもしれません。

振替納税で支払いを1ヶ月先送りする

結論からいうと、振替納税の手続きをすれば、税金の支払は4月中旬頃に指定口座から引き落とされます

つまり、振替納税を利用しない場合にくらべて、資金繰り的には約1ヶ月の猶予ができます

今回から振替納税をしたいという場合は、税務署でもらえる「確定申告書の手引き」の後ろのほうに「納付書送付依頼書」と「預貯金口座振替依頼書」が一緒になったページがあるので、そのページを切り取り、必要事項を記載・押印(銀行印)して提出してください。

4月中旬頃にして口座から納税額が引き落とされます。

また、依頼書はインターネットからでもダウンロードできます。

 

注意点

納税が1ヶ月猶予される分、口座から引き落とされる4月中旬には、確実に指定口座に納税資金があることを確認していく必要があります

もし、振替時に預貯金残高が足りない場合、税金の延滞という状態になり、延滞税は3月16日にさかのぼってかかります。

もしかしたら、クレジットカードの引き落としでギリギリ預金残高が足りないかもという場合は注意が必要です。

税金の延滞に国は容赦ありません。

税理士わくい

 

4月の中旬に資金が用意できない場合には

その場合は「延納」制度を利用しましょう。

3月15日までに納税額の半分を納めれば、残額については5月31日まで支払いが猶予されます

延納を希望する場合は、申告書第一表の右下にある「延納の届出」欄に必要事項を記載します。

ただし、この場合でも延納した分の金額に対して、日割りで利子税がかかってしまいます。

やっぱり国は税金に対して厳しい姿勢ですね。

スタッフA美

 

延払条件付譲渡で延納した場合

譲渡所得や山林所得となる資産の譲渡代金を2年以上の期間にわたり、3回以上に分割して代金を受け取る場合(延払条件付譲渡の場合)は、対応する所得税のうち一定額について5年の延納が認められることがあります。

この延納は税務署長の許可で認められるもので、3月15日までに必要書類を添付した延納の許可申請書を提出する必要があります。

ケースとしては少ないかと思いますが、参考までに。

 

まとめ

以外と税金の支払いを先送りできるシステムは知られていないのではないかと思います。

資金繰りの面だけでなく、銀行に行って支払う手間もなくなるので、業務効率化の面でも振替納税はオススメです。

是非活用されてみてはいかがでしょうか。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】
三菱の定期点検完了。

【Good&New】
点検1時間半ノンビリできた。

【小さなチャレンジ】
初めてミスドのオールドファッションハニー食べる。

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