個人事業から法人成りした場合の車両の引き継ぎは売買でOK!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
「個人事業が順調で、利益も出てきたし法人化しよう」
「そうだ、個人事業で使用していた車両も、今度は会社のものとして使っていこう」
そんな場合の、個人資産(車両)を引き継ぐ場合の経理方法についてみていきます。
個人所有の車は会社に売れば大丈夫
訳あって、慌ただしく法人設立したけど、個人事業で使っていた車を会社に引き継いでいなかった。
そんなケースは少なくありません。
特に、これまで自分で確定申告をしていて、とりあえず行政書士さんに会社設立だけを頼んだ場合なんかは。
その場合、個人所有の車を法人に売却して、車を会社名義にすればOkです。
普通に車の売買ですね。
車両の引き継ぎ方は3パターンありますが、売買で引き継ぐのが一番手間がかからずオーソドックスな方法です。
車両の売買価格は時価か帳簿価額でOk
「社長と会社とのやり取りだから適当な金額でいいや」というわけにはいきません。
社長からすれば、 「結局自分の持ち物じゃん!」って感じですね。
私もそう思います。
ただ、税務上は値付けにも根拠が求められます。
では、何を基準に価格を設定するのか?
「時価」を基準に判断します! 税理士わくい
時価取引が法人税法上の基本となります。
時価算出は、中古査定会社などの第三者に買取価額を査定してもらうとベターです。
買取価額と店頭販売価額の二通りの時価が存在することになりますが、極端な乖離がなければどちらを選んでも問題はないでしょう。
また、時価と帳簿価額(未償却残高)との乖離が少ない場合は、帳簿価額で売買しても問題ありません。
要は、意図的に売買価格を操作しておらず、客観的にみて納得といえるかどうかがポイントです。
査定してもらった「見積書」は根拠(証拠)書類となるのでシッカリ保管しておきましょう!
スタッフA美
車を会社の資産として使用すればアレコレ経費にできる
車両を会社名義にすることで、個人から引き継いだ車両の減価償却費を経費として計上することができます。
他にも、ガソリン代、自動車税、保険料、車検代などの車両関連費も法人の経費にできます。
会社で購入したのだから、なるべく車の名義も会社名義にしたいものですが、仮に個人名義であっても、実態が会社で使っているのであれば、経費に計上して問題ありません。
(例えば、車に「㈱〇〇」とペイントされている)
なお、減価償却費の計算は中古資産の耐用年数が適用されますので、新車購入よりも早い費用化が可能となり、節税対策にもなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、
その車って会社用として妥当ですか?
税理士わくい
例えば、キャンピングカーや、チャイルドシートが常時設置されている車の場合、本当に業務用で使っているのか、と疑われる要素があります。
ほとんどない話になりますが、フェラーリが会社の資産として認められなかった事例もあります。
有名なネットビジネスをやっているY沢さんですね。
いずれにしても、とりあえず保有している車は何でも会社の資産としてしまえ、とはいかないところもあることだけは知っておきましょう。
会社の経費として使うものは、会社名義が望ましいですね!
ムー係長
会社に車を売った場合は譲渡所得
忘れてならないのは、車を売った側の課税関係です。
個人所有の車を会社に売った場合の譲渡益は、譲渡所得として確定申告をします。もし、年の中途に個人事業から法人成りしたのであれば、事業開始日までの事業所得と譲渡所得について確定申告をすることになります。
譲渡益がでることは少ないかと思いますが、少なくとも事業所得の確定申告は必要になるので、忘れないようにしましょう。
賃貸借と使用貸借という方法もある
賃貸借
車の名義は個人のまま車両を法人に貸し付け、法人の事業に使用する方法です。
法人は、車の賃借料やガソリン代が経費にできます。
ただし、賃借料を受け取った個人は、「雑所得」として確定申告をしなくてはなりません。
使用貸借
無償で車を会社に貸す方法です。
「自分のものだからタダで貸すよー」ということです。
本来、無償での取引でも課税関係は生じてくるのですが、車両に関しては金額が少ないケースが多いため認められたりします。
この場合、法人が使用したガソリン代等のコストも経費にできます。
ただし、あくまで個人所有の車両なので、法人と個人の使用分を明確に区分しておく必要があります。
法人と個人の使用分を明確にするのは税務の基本でもありますね!
インターンけろ吉
まとめ
個人資産(車両)の引き継ぎ方法は3パターンありますが、ベターなのは「売買」することです。
また、税務調査では形式的なものだけでなく、資産の所在や使用状況などの実態を追及してきます。
いずれにしても、名義変更なら「時価の明細(査定価格等)」、賃貸借や使用貸借なら「契約書や使用状況等」の裏付け書類の作成をオススメします。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
卒業シーズン。学生を見ているとなんともいえない緊張感を感じる。
【Good&New】
また一人素晴らしい経営者と出会えた。
【小さなチャレンジ】
深夜までプレゼン資料作成。
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