群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

令和4年上半期(1~6月)の源泉所得税の納付期限が近づいてまいりました(納期の特例)!納付忘れがないようご注意ください!

    
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令和4年上半期(1~6月)の源泉所得税の納付期限が近づいてまいりました(...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

源泉所得税の納付について、納期の特例を適用されている事業所様にお知らせです。

令和4年の1月~6月のあいだに、給与・賞与や、税理士報酬・社労士報酬等から徴収した源泉所得税については、令和4年7月11日までに納付する必要があります

税務署からこのようなハガキは届きましたか? 

スタッフA美

 

税務署からこのようなハガキは届きましたか?

 

ちなみに、納付税額ゼロの場合でも、所得税徴収高計算書(納付書)は、税務署に提出する必要があります

いわゆるゼロ円納付でも、源泉所得税額ゼロ円を記載した納付書を税務署に提出しておかないと、あとから税務署から「お尋ね」が来てしまいます。

「ゼロ円納付」の場合、給与額・人員など必要事項を記載した納付書を、税務署に郵送すればOKです。

e-taxでも送信できます。

源泉所得税の納付を納付期限までに行わないと、加算税や延滞税が発生する可能性があります。

 

源泉所得税の納期の特例を適用している事業所様は、納税忘れがないようご注意ください!

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