年の中途でもう一つ事業開始した場合の青色申告の承認申請の提出期限はいつまで?
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
事業始めるなら青色申告者はなっておきたいものです。
既に事業開始していて、新たに事業を増やした場合の申請についてみてみたいと思います。
青色申告制度とは
そもそも青色申告とは何かを改めてみておきます。
青色申告制度とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
なお、青色申告の対象となる人は下記の所得がある人です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
青色申告の申請手続と提出期限
原則
青色申告の申請をする人は、適用を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
既に事業を開始している人は3月15日(確定申告期日)までとなります。
新たに新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。既に事業を開始している場合はコチラに当てはまりません。
あくまでも、新規開業する(開業届を初めて出す)人が対象です。
※相続により業務を承継した場合の規定もありますが、ここでは割愛します。
年の中途でもう一つ事業開始した場合提出期限はいつまで?
ここで本題に入ります。
例えば、平成25年から不動産仲介業で白色申告をしているAさんがいたとします。Aさんはもっと成功したいと急に思い立ち、平成28年9月に飲食店を新規開業しました。
この場合、Aさんは飲食店開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、平成28年分から青色申告書で確定申告できるのでしょうか?
結論、
「できません!」
税理士わくい
Aさんはその年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合に該当し、2か月以内に青色承認申請書を提出すれば平成28年から適用が受けられそうな気がします。
しかし、年の中途で飲食業を開始したとしても、既に青色申告書により確定申告のできる事業(不動産業)を行っているので、年の中途で新たに業務を開始をした場合には該当しないのです。
なので、Aさんの場合は飲食店を開業した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しても、平成28年分は青色申告書による確定申告は認められません。
今回のケースだと平成29年分から青色申告の適用が受けられます。
もし、平成28年分から適用を受けるなら、平成28年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
まとめ
青色申告はメリットも大きいですが、提出期限を過ぎてしまうと、そのメリットも享受できなくなります。
これから開業する人は開業届と一緒に提出することをオススメします。
既に開業している人は確定申告書と一緒に提出して、来年分から青色申告の適用を受けましょう。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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