消費税の非課税取引について具体例をまじえて解説します!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
消費税の非課税になるか、課税になるか、についてです。
非課税の基本的な部分と、きわどい部分も含めてまとめていきます。
さぁ、一気にいきますよ!
税理士わくい
ぐうっ、またカタイ話ですか。
ムー係長
非課税となる取引の概要
消費税は、国内で事業者が対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
- 土地の譲渡及び貸付け
- 有価証券等の譲渡
- 預金利子等を対価とする金銭の貸付等
- 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡等
- 行政手数料、外国為替業務に係る役務の提供
- 社会保険医療等
- 介護保険サービス、社会福祉事業等
- 助産
- 火葬料や埋葬料
- 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
- 学校教育
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
以下、13の非課税項目について細かくみていきます。
土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利が含まれます。
また、借地権に係る更新料、名義書換料も非課税となります。
ただし、似たようなものでも下記のものは非課税とならず、課税となります。
- 契約による貸付け期間が1ヶ月未満の貸付け
- 駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合
(土地を含めた全体を施設の貸付けと考える) - 土地に係るサービス
(例:土地売買手数料、仲介料、造成費用、鑑定料)
有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、現金、小切手、約束手形などの支払手段、金銭債権等の譲渡は非課税となります。
ただし、下記のものは非課税とならず、課税となります。
- 株式・出資・預託の形態のゴルフ会員権
- 有価証券に係る役務の提供 (例:株式売買手数料)
- 収集品として譲渡する紙幣など
預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
非課税取引となる具体例は下記のとおりです。
- 預貯金や貸付金、公社債の利子
- 信用保証料
- 手形の割引料
- 投資信託等の収益分配金
- 保険料
- 共済掛金など
ただし、下記のものは非課税とならず、課税となります。
- 保険代理店報酬
- 保険料に含まれる事務費用部分
郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
日本郵便株式会社等又は地方公共団体等といった、特定の販売所が譲渡する場合にのみ非課税となります。
具体的には下記のようなものが非課税となります。
- 商品券
- ビール券
- プリペイドカード等
行政手数料等、外国為替業務に係る役務の提供
具体的には下記のようなものが非課税となります。
- 住民票等の発行手数料
- 不動産の登記料
- 海外送金手数料
- トラベラーズチェックの発行手数料
社会保険医療等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる、いわゆる保険診療が非課税となります。
ただし、似たようなものでも下記のものは非課税とならず、課税となります。
- 社会保険診療以外の自由診療
(例・健康診断、人間ドック、美容整形、差額ベッド代) - 市販されている医薬品
- 医療器具、美容器具の販売等
介護保険サービス、社会福祉事業等
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスや、社会福祉事業等によるサービスなどが非課税取引となります。
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引となりません。
助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供が非課税取引となります。
具体的には下記の場合が非課税となります。
- 妊娠しているか否かの検査
- 妊娠中の検診
- 入院・分娩の介助
火葬料や埋葬料
火葬料や埋葬料そのものは非課税となります。
ただし、墓石、葬式、葬儀費用、花輪代、生花代は非課税とはならず、課税となります。
身体障害者用物品の譲渡や貸付け
下記のものは非課税となります。
- 義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け
- 身体障害者用物品の改造、修理、製作の請負
ただし、身体障害者用物品の部分品は、身体障害者用物品に該当せず、課税となります。
学校教育
下記の手数料等は非課税となります。
- 授業料
- 入学金
- 施設設備費
- 入学検定料
- 在学証明等
ただし、塾、予備校の授業料などは課税となります。
教科用図書の譲渡
いわゆる教科書は非課税となります。
ただし、教科書の配送料や参考書代は非課税とならず、課税となります。
住宅の貸付け
下記のケースは非課税となります。
- 契約により、人が住むことが明らかなもの
- 社宅を「社員に貸付けた」、「法人が家主から借り上げた」場合
- 居住用の建物の貸付に伴う共益費、権利金、更新料等
(これらは家賃と同様に扱います) - 駐車場付き住宅の貸付
(住宅の貸付と別に駐車場料を収受する場合を除く)
ただし、似たようなものでも下記のものは非課税とならず、課税となります。
- 契約による貸付期間が1ヶ月末満の貸付け
- 事務所、店舗、倉庫、保養所等の居住用以外の貸付け
- 居住用以外の建物の貸付に伴う共益費、権利金、更新料等
- 旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション等の貸付け
- 住宅の譲渡 (建物部分)
- 住宅に係る役務の提供 (例:仲介手数料)
- 居住用と貸付けていた部分を事務所用に用途変更した場合
まとめ
非課税取引で問題となるケースの多くは、土地・建物などの取引の判断です。
住宅や駐車場、不動産取引に伴う費用などは税務署でもチェックされやすいので、しっかり区別しておきましょう。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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