期間限定「持続化給付金サポート」始めました!(税理士による収入証明、創業特例の収入等申立書の作成)
ご利用ありがとうございました。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
6月までは、顧問先さまのみ持続化給付金のサポートをしておりましたが、スポットで「税理士による収入証明、創業特例の収入等申立書」の作成をしてほしい、という問い合わせを非常に多く頂きましたので、スポットによる「持続化給付金サポート」を期間限定提供することとなりました。
全国から続々とご依頼を頂いております。
なお状況により、ご依頼をストップさせて頂くこともございます。
持続化給付金の対象となる方、税理士のサインが必要な方は、早めにお申し込みください。ご依頼はメールのみとさせて頂いております。
にゅーみ
対象となる方
- 現在お付き合いのある税理士がいない個人事業主及び法人
- 現在依頼している税理士が対応してくれない個人事業主及び法人
なお、当業務はスポットでの対応となりますので、その後の税務顧問や決算・申告を当事務所にご依頼いただく必要はございません。
その後の営業、勧誘は一切致しませんので、ご安心ください。
税理士わくい
作成する書類
- 事業収入証明書
- 持続化給付金に係る収入等申立書
必要書類が揃ってから2営業日以内に納品致します。
早くて1時間で納品、というケースもございます。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
偽造等による不正受給が発覚した場合は、延滞金が加算されて返還するのみでなく、申請者の公表、悪質の場合は刑事告発にまで発展致します。
税理士わくい
料金
対応するケースと必要書類
1.2020年設立の法人、2020年開業の個人事業者
【必要書類】
・(法人の場合)定款・履歴事項全部証明書
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・設立(開業)から対象月までの売上の請求書
・上記売上の入金が確認できる資料(通帳のコピーなど)
・会計ソフトに入力されている方は売上高の元帳など
・持続化給付金に係る収入等申立書(氏名や対象月・売上金額が記入済みのもの)
収入等申立書は公式サイトよりダウンロードしてください。
【注意事項】
※2020年5月1日以前に提出された「税務署の開業届出書」がない場合には当該業務を承ることができません。
※売上の実態が確認できない場合、書類の状況により署名をお断りする可能性がございます。
※今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※また証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
2.2019年設立の法人、2019年開業の個人事業者で、2019年中に事業収入(売上)がない方
【必要書類】
・(法人の場合)定款・履歴事項全部証明書
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・設立(開業)から対象月までの売上の請求書
・上記売上の入金が確認できる資料(通帳のコピーなど)
・会計ソフトに入力されている方は売上高の元帳など
・持続化給付金に係る収入等申立書(氏名や対象月・売上金額が記入済みのもの)
収入等申立書は公式サイトよりダウンロードしてください。
【注意事項】
※「税務署の開業届出書」がない場合には当該業務を承ることができません。
※売上の実態が確認できない場合、書類の状況により署名をお断りする可能性がございます。
※今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※また証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
3.すでに確定申告済みの事業収入の場合
【例】
・法人事業概況書に月別の売上金額の記載がない場合
・確定申告した法人税申告書別表一に税務署の収受日付印がない場合
【必要書類】
・前事業年度の総勘定元帳(売上高のみ)
・前事業年度の決算書
・前事業年度の法人税申告書別表一および別表四
・前事業年度の法人事業概況説明書表および裏
・税務署の収受日付印がない場合には電子申告受信通知または納税証明書(その2)など
【注意事項】
※売上の実態が確認できない場合、書類の状況により署名をお断りする可能性がございます。
※今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※また証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
4.創業特例を適用する場合
【例】
・2019年に設立した法人で第1期目の確定申告が完了していない場合
・2019年に設立した法人で第1期目の確定申告が完了しているが2019年の月次事業収入の一部の証明が必要な場合
【必要書類】
・履歴事項全部証明書コピー
・定款コピー
・設立から2019年12月までの売上の請求書
・上記売上の入金される通帳のコピーなど
・会計ソフトで入力されている方は売上高の元帳など
【注意事項】
※売上の実態が確認できない場合、書類の状況により署名をお断りする可能性がございます。
※今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※また証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
5.直前事業年度が1年に満たない場合
【例】
2018年に設立した法人で直前事業年度(第1期)の決算が1年に満たない場合
【必要書類】
・前事業年度の総勘定元帳(売上高のみ)
・前事業年度の決算書
・前事業年度の法人税申告書別表一および別表四
・前事業年度の法人事業概況説明書表および裏
・税務署の収受日付印がない場合には電子申告受信通知または納税証明書(その2)など
・証明が必要となる期間内の売上の請求書
・上記売上の入金される通帳のコピーなど
・会計ソフトで入力されている方は売上高の元帳など
【注意事項】
※売上の実態が確認できない場合、書類の状況により署名をお断りする可能性がございます。
※今後の確定申告において、当申立書に記載された売上高と同額で決算・申告を行っていただくこととなりますので、ご理解のうえご依頼いただくようお願いいたします。
※持続化給付金の対象となるかどうかのチェックは原則弊社では行いませんのでご注意ください。
※また証明書は持続化給付金の支給を確約するものではございません。
ご依頼の流れ
①お問い合わせ・ご相談
まずは、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
どの特例に該当するのか、ご依頼時にお伝えください。なお、ご依頼前提でのお問い合わせのみのを受け付けます。
税理士わくい
無料での質問・相談は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。
にゅーみ
②必要書類のご用意
証明書作成に必要な書類をご説明いたしますので、お客様側でご用意をお願いいたします。
ご用意いただきましたらメール添付にて当事務所にお送りいただきます。
③報酬のお支払い
銀行振込にてお支払いいただきます。
ご請求書をメールにてお送り致します。
入金確認後、業務着手させて頂きます。
④事業収入証明書・申立書の発行
必要書類に不足などがなければ事業収入証明書を発行いたします。
原本を郵送にて納品させて頂きます。