群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告書と一緒に第四表を提出することで、翌年以降に「純損失の繰越控除」が受けられる!

    
\ この記事を共有 /
確定申告書と一緒に第四表を提出することで、翌年以降に「純損失の繰越控除」...

開業後、初年度から事業を軌道に乗せることは難しいものです。

私自身、初年度は大赤字でした。

初年度だけでなく、2,3年は赤字を覚悟している人もいるでしょう。

このような事業者は、青色申告で確定申告をしている場合には、赤字を翌年以降3年間の所得から差し引ける「純損失の繰越控除」という制度を受けることができます。

努力した結果初年度から赤字。。

初年度からめっちゃ頑張った。

頑張ったけど儲からなかった。

利益が出なかった。

初年度だけでなく翌年も赤字だった。。

起業家Y美

 

事業をしていれば、努力が実らず赤字になる年もあるでしょう。

赤字とは、利益より費用の方が多い状態です。

売上ー仕入・経費)=マイナス(赤字)

という切ない結果です。

 

このような場合は、赤字で所得は無いのだから確定申告の必要は無いだろう、と思うかもしれません。

しかし、赤字が出て払う税金が無い場合でも、確定申告をした方が翌年以降有利となるのです

 

純損失の繰越控除を使う

事業所得が赤字の場合で、不動産所得などの他の所得が黒字の場合は、事業のマイナスと不動産所得等のプラスを相殺することができます。

これを損益通算といいます。

損益通算できる所得は、

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得

に限られています。

 

損益通算ができれば、他の黒字の所得を減らすことができるので、結果的に節税につながります

そして、

  • 本業以外の所得がない場合
  • 損益通算しても赤字が残る場合

 

このような場合は、通常の確定申告書に加え、損失申告用の書類である「第四表」を使うことで、「損失申告」ができます。

損失申告をすることで、翌年以降の黒字から、今年の赤字分を相殺することができます。

これを「純損失の繰越控除」といます。

税理士わくい

 

青色申告をする人が享受できる特典の1つです

ただし、確定申告をしなければ、この特典を使うことができません

赤字で今回は税金が発生しないのだから、確定申告はいいだろうと、放っておかず、赤字でも確定申告書は必ず提出しましょう。

ちなみに白色申告の場合は、いくら多くの赤字が出ても、その年の所得税がゼロになるだけです。

今年の赤字を翌年以降に繰り越すことができません。

つまり、翌年が黒字になった場合はその黒字に対して税金がかかることになります。

税理士わくい

 

仮想通貨取引は損益通算も損失の繰越もできない

今年の確定申告はビットコインの売買などの仮想通貨取引の確定申告が多くなるかと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、仮想通貨取引に関する所得は基本的に「雑所得」に該当します。

雑所得は損益通算ができません

つまり仮想通貨取引でめっちゃ売却益が出て、他の所得で思いっきり赤字を出したとしても、損益通算ができないことになります。

「億りびと」の俺にはまじキツイっす。

億りびとB吉

 

まとめ

青色申告で確定申告をしている場合には、赤字を翌年以降3年間の所得から差し引ける「純損失の繰越控除」を受けることができます。

赤字で今回は税金が発生しないのだから、確定申告はいいだろうと、放っておかず、確定申告書は必ず提出しましょう。

雑所得オンリーの純粋な「億りびと」は損益通算と純損失の繰越控除ができないので注意しましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!