群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

特定口座(申告不要)の譲渡益をあえて申告するメリットをフカボリ!

    
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特定口座(申告不要)の譲渡益をあえて申告するメリットをフカボリ!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士涌井大輔です。

株式投資などで利用している証券会社の特定口座は確定申告しなくていもよい「申告不要制度」があります。

譲渡益がでた場合も証券会社側が勝手に税金計算してくれますが、あえて確定申告した方がよいケースもあります。

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所得控除が総所得を超えればいける

以前の記事で特定口座同士の譲渡損と譲渡益を通算して還付をねらうというケースをとりあげました。

 

今回は、テーマを所得控除が所得を上回る場合に絞っていきたいと思います。

対象となる方は、給与・事業など各種所得の合計である総所得よりも、社会保険料や扶養控除など各種所得控除の合計が多い場合です。

引ききれなかった所得控除は、株式等の譲渡益から引くことができます

総所得金額から引ききれなかった所得控除(余った所得控除)は、株式等の譲渡所得(分離課税)から引くことができるのです。

 

還付受けられるケース

例えばAさんの所得状況が次のようなケースをみます。

  1. 給与所得100
  2. 所得控除140
  3. 株式等の譲渡益40万円(特定口座)

 

計算の流れでいくと、

まず、①給与所得100万円ー②所得控除140円=▲40万円となりますが、「③株式等の譲渡益40万円は特定口座で申告不要だから放っておこう」となれば、所得控除の余り(▲40万円)は利用できず所得ゼロとなります。

しかし、③株式等の譲渡益40万円を確定申告した場合は、余った所得控除▲40万円を利用することができます。

つまり、譲渡所得40万円ー余った所得控除40万円=譲渡所得もゼロにできる。

結果、特定口座で天引きされていた税金約8万円(=譲渡所得40万円×税率20.315%)を確定申告によって還付することが可能となります。

特定口座で申告不要だから株式等の譲渡益も放っておこうと考えず、所得控除が所得を超えそうな方は「ちょっと待った!」と考えてみましょう。

ひゃー!

ややこしいですね。。

スタッフA美

注意点

しかし、いいことばかりでなく気を付けなくてはいけないこともあります。

下記の方は気を付けましょう。

  • 扶養控除の対象となっている人がこの技を使う
  • 場合国保や介護保険料を支払っている

 

上記の判定・計算をするときは所得金額を基準としますが、所得控除を引く前の所得を基準に判定します。

例えば、計算のもととなる基準額は下記にとおりです。

  • 事業収入のみの方であれば、「事業収入額」-「必要経費」
  • 年金収入のみの方であれば、「年金収入額」-「公的年金等控除」
  • 給与収入のみの方であれば、「給与収入額」-「給与所得控除」

 

※個人事業主の方は赤枠の部分

今回のケースだと、譲渡所得を申告しなければ所得はゼロ。

確定申告したら所得40万円(譲渡所得)となります。

確定申告した本人の還付は受けられても、国保税が上がったり、扶養している方の税金が上がったりすることも考えられます。

このあたりの損得のバランスを考慮する必要があることは忘れないでください。

 

まとめ

税や社会保険の世界では「こっちで得するけど、別の世界で損をする」ということがあります。

両者のバランスを検討し、不安な時は専門家に相談しましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】
朝の散歩。通りすがる人に先手で挨拶。気持ちいい。

【Good&New】
風邪が治って嬉しい。

【小さなチャレンジ】
銀行でIB手続きした。

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