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〔確定申告〕「収入」と「所得」は似て非なるもの!違いを知っておこう!

    
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〔確定申告〕「収入」と「所得」は似て非なるもの!違いを知っておこう!

「収入と所得って同じ意味じゃないんですか?」

世間話や日常会話の中では、どちらも似たような意味で使っても問題ないでしょう。

ですが、税務上は全く別物となります。

税理士が、

まぁ、同じ意味ですね!

税理士わくい

なって言ってたら、かなりマズイです。

そう、似て非なるものです。

▶涌井税理士事務所スタッフA美さんが「超フランク事務所スタッフブログ」始めました。

個人事業主の収入と所得

個人事業主の場合、収入と所得の関係は次の計算式で表せます。

(収入ー必要経費)=事業所得

 

収入

個人事業主でいう「収入」は、「年商」や「総売上」に該当するものです

商品売上にせよ、製品売上にせよ、サービス収入にせよ、これらの1年間の総合計が基本的に「収入」に該当します。

 

必要経費

必要経費は「収入」を得るために必要な経費をいいます

飲食店を例にしてみると、

  • 食材費、ドリンクの仕入れ
  • 従業員やバイトの人件費
  • 店舗の家賃
  • 調理器具の減価償却費
  • 店内のインテリア等備品代

などは必要経費に該当します。

 

所得

そして、いよいよ所得の登場です。

所得は、

(収入ー必要経費)=事業所得

という計算式のとおり、「収入(年商、総収入)」から事業にかかった「必要経費」を差し引いた残りとなります。

これが、いわゆる事業所得となります。

収入が1億でも必要経費に1億かかれば、所得はゼロとなります。

収入が1千万円でも必要経費が1百万円なら、所得は9百万円となります。

個人事業者やフリーランスの場合、年収(年商)と所得(儲け)は全く別物というわけです。

 

会社員の収入と所得

会社員の場合、収入と所得の関係は次の計算式で表せます。

(年収ー給与所得控除)=所得

 

収入

会社員が会社からもらう給与やボーナスの年間の合計収入です

仮に、2か所の会社から給与をもらっている場合は、2か所の合計金額が会社員の収入になります。

源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が会社員の「収入」にあたります。

なお、正社員に限らず、パートやアルバイトなど非正規雇用の従業員が会社からもらう給与も同じ扱いとなります。

 

給与所得控除

給与所得控除は個人事業者でいうところの「必要経費」にあたります。

個人事業者の場合は、使った分だけ必要経費になる積み上げ方式で計算します。

給与所得者の場合の必要経費(給与所得控除)は年収に応じて金額が設定されています。

つまり、どんなに高いパソコンを自前で買おうが、どんなに高い車を買おうが、年収がほぼ変わらなければ、給与所得控除も変わらないことになります。

 

所得

会社員の給与所得については、

(年収ー給与所得控除)=給与所得

という計算式のとおり、会社からもらった給与から、年収に応じた給与所得控除を差し引いた残りとなります。

これが、いわゆる給与所得となります。

【参考:給与所得控除(平成29年分)】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超2,200,000円(上限)

▶参考:国税庁HP「給与所得控除」

つまり「所得=収入-経費」という話

個人事業者は事業所得、会社員は給与所得という所得区分の違いと、必要経費の考え方の違いはあるにせよ、収入から必要経費を差し引いたものが所得であることに変わりはありません。

収入と所得の考え方は、事業所得や給与所得に限らず、年金受給者やお小遣い稼ぎ程度の収入があった場合の雑所得も同じです。

(収入ー必要経費)=所得

同じ税理士でも開業税理士なら事業所得になりますし、税理士法人に雇用されていれば給与所得となります。

 

年収103万円の会社員税金ゼロ説

年収103万円の壁」なんて聞いたことはありませんか?

これは、給与所得者の年収が103万円だと、税金計算上所得税がゼロとなるため、年収が103万円におさまるように働く意味で使ったりします。

これは、先述した給与所得控除の計算式に当てはめるとカラクリがみえてきます。

年収103万円-給与所得控除65万円=所得38万円

 

ここで一つ疑問が生じます。

所得38万円でてるじゃん!

起業家B吉

 

実は、ここででた所得38万円に税率をかけることはしません。

ここからもう一歩おまけの所得控除があるのです。

それが38万円の基礎控除です。

基礎控除は会社員だけでなく、個人事業主など確定申告をする人も無条件に与えられている所得控除なのです。

ということは、所得が38万円以下であれば、38万円の基礎控除を差し引いて、最終的な所得はゼロとなります

これが、会社員(給与所得者)の年収が103万円以下だと所得税がゼロになるカラクリです。

 

まとめ

個人事業主の人が、

「俺は年商1億だぜ!」

と言っていたとしても、最終的な儲けである所得はほぼゼロ、又はマイナスなんて可能性もあります。

その場合、

「所得はおいくらですか?」

なんて聞いたら気まずい雰囲気になる可能性があるので、そんな質問はしないようにしましょう。

収入と所得の違いの話でした。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】
大宮に出張。
レッツりょうもう号!

【Good&New】
やりたいことしかやらない。
やりたくないことはやらない。
余計な準備はしない。
これでめっちゃ物事が上手くいく。

【小さなチャレンジ】
小林せかいさんの本読む。
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