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小規模企業共済は節税策として結構使える!将来の法人化にも使える!

    
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小規模企業共済は節税策として結構使える!将来の法人化にも使える!

個人事業主が使える節税策といえば、

あれやこれ、これやこれ、とあります。

その中でも、結構使えるオススメ節税策といえば、

はい、「小規模企業共済」です。

節税しながら資産を増やすという裏テク

小規模企業共済という制度をご存知でしょうか?

結構、王道的な個人事業主の節税策ではあるのですが、意外にご存知ない経営者が多いと感じています。

小規模企業共済は、従業員が5人以下の個人事業主や会社の役員を対象とした制度で、主に退職金代わりに利用されています

 

個人事業主だけでなく、中小企業の経営者、役員も加入できるというのがミソですね。

起業家さや

会社の役員も小規模企業共済に加入できるのですが、共済掛け金は会社の経費とはなりません

ですが、経営者や役員の給与所得からは全額控除されるので、経営者や役員個人の節税にはなります。

 

会社の節税ではなく、役員個人の節税策というわけですね!

スタッフA美

また、小規模企業共済は銀行預金の利子よりも有利な利率で受け取ることができます。

自分が引退する時や会社を開業するときに便利な節税策です。

 

掛け金の全額を所得控除できる

この小規模企業共済は、掛け金の全額を所得から控除することができます。

また、前納することができ、年内に払った額の全額を所得から控除できるのです。

月に2,000円から70,000円の範囲で掛けることができるので、年末に月々70,00円の掛け金で加入し、1年分前納すれば、年末に840,000円を所得から一気に控除することができる優れモノです

でも、でも、こんな風に思う方もいるのではないでしょうか。

84万円が所得から差し引かれても、

結局84万円を払うんだから、

あまりメリットはないんじゃないの?

起業家さや

ですが、小規模企業共済に掛けたお金は、いずれ利子がついて戻ってきます。

掛け金がなくなるということはありません。

イメージでいうと、毎月一定額を貯蓄しながら自分の所得を減らすのと同じことなのです。

 

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリット

  • 個人事業を廃業した時
  • 法人が解散した時
  • 役員を退任した時

小規模企業共済制度に加入していると、生活資金、退職金、事業資金、などが出る。

 

受け取り時の税金上のメリット

小規模企業共済は税法上、

退職所得扱いまたは公的年金の雑所得扱いとなります。

退職所得扱いだと、退職金と同じ計算式になり、通常の給与所得に比べてかなり割安になる上、社会保険料もかかりません。

公的年金の雑所得扱いだと、税金の計算が公的年金と同じ計算式になり、通常の給与所得と比べと、大体半分程度になります。

他にも、事業資金等の貸付制度を利用できたり、地震、台風、火災などの災害時の貸付制度も備わっております。

 

小規模企業共済を利用する際の注意点

一方で、小規模企業共済にもデメリットがあります。

まず、銀行の預貯金と違って、お金が必要な時に自由に引き出すことができません

急に事業資金が必要になったからといって、簡単にお金を受け取ることができないのです。

また、一定期間を過ぎたら解約金として返還されるといった仕組みもないのです。

あくまでも、小規模企業共済にかけたお金は、引退する時や廃業するときに受け取るようになっているからです。

とはいっても、本当にお金がないとやっていけない、いやマジで本当に困る、というケースもあります。

事業が思わしくなくなってきた、というような、いざというときには、事業を廃業したことにすれば共済金を受け取ることができます

また、事業を廃業しなくても解約はできるのですが、その場合は、受取額(給付額)が若干少なくなります。

 

将来法人化を考えている人にも活用できる

小規模企業共済は、法人化に向けた資金を貯蓄する場合にも使えます。

個人事業時代に積み立てた共済金を、会社を設立するときに取り崩すのです

法人化すれば、個人事業は基本廃業となりますので、受け取った共済金を法人の資本金として活用します。

個人事業主で将来会社を作りたいと思っている方は、その資金作りとしても有効となります。

 

小規模企業共済の概要

加入資格

  • 従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主
  • 中小企業の経営者や役員

 

掛け金

  • 月2,000円から70,000円までの範囲で自由に選べる(500円単位)
  • 加入後掛け金の増額、減額ができる
    (減額の場合、一定の要件を満たすことが必要)
  • 業績が思わしくなく掛け金を払うことができない場合は、掛け止めも可能

 

共済金の受け取り

  • 事業を廃止した時
  • 会社の場合は役員を退任した時

 

加入の申し込み先・問い合わせ先

  • 金融機関の本支店
  • 商工会連合会
  • 市町村の商工会・商工会議所
  • 中小企業団体中央会など

 

まとめ

小規模企業共済は、個人事業主にオススメの王道節税策です。

節税策だけでなく、法人化に向けた貯蓄としても活用できます。

前納した場合は全額前納額が所得控除できるので、資金に余裕がある方は活用を検討してみてください。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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