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【消費税】法人の基準期間(設立初年度)の課税売上高の1,000万円判定は誤りやすいので注意!

    
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【消費税】法人の基準期間(設立初年度)の課税売上高の1,000万円判定は...

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、ざっくり2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかによります。

ですが、事業年度が1年に満たない場合は、売上を年換算して判定する必要があります。

実務でも誤りやすいポイントなので注意が必要です。

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消費税の納税義務判定は複雑化している

本当、消費税って税理士泣かせの税法だと思います。

法律用語ひとつ理解するだけでも大変。

例えば、よく使うのは、

  • 基準期間
  • 課税売上高
  • 課税仕入れ

といったワード。

私は税理士試験で消費税法を取ったのですが、ある意味この3つを理解するのに1年間(1,000時間)くらい勉強したわけです

勘弁してくれよ!って感じです(泣)

税理士わくい

 

シンプルに書くと、誤解が生じる。

でも、誤解のないように書くと、何を言っているのかわからない。

そんな感じです。

まぁ、このブログは税理士や税理士事務所職員向けに書いているわけではないので、経営者様が何となくイメージを掴んでくれればいいかな、という感じで書いています。

話を本題に戻すと、消費税を払う義務が生じるかどうかの判定は、2期前の売上だけで判定は終わりません。

細かくいうと次のことも考慮します。

  • 2期前の売上が1,000万円
  • 前期の半期の売上1,000万円かつ支払給与1,000万円
  • 資本金1,000万円
  • 親会社の売上も影響

とりあえず、創業間もない中小企業に関係するのは、やっぱり2期前の売上が1,000万円超かどうかですね。

注意すべきは、単純に1,000万円判定するのでなく、事業年度が1年に満たない会社の場合は年換算して1,000万円判定するところです。

 

設立初年度が1年未満の場合は年換算する

会社を設立した場合、設立初年度の事業年度は1年未満の場合の方が多いと思います。

例えば、5/20に会社を設立、決算月は3月。

この場合、設立初年度の期間は11ヵ月となります。

設立初年度の基準期間における課税売上高の計算をするときは、ザックリこんな計算式を使います。

基準期間における課税売上高=課税売上高(税抜)÷設立初年度の月数×12

ポイントとしては、課税売上高は税抜価額で判定をします。

設立初年度が免税事業者なら、消費税が含まれていないので、そもそも税抜経理をしません。

そして、法人の場合は年換算をして計算することになります。

個人事業主の場合は年換算をする必要がありません。

税理士わくい

ケーススタディ(年換算)

  • 5/20に会社設立登記
  • 資本金300万円
  • 3月決算
  • 1期目の期間は11ヵ月
  • 1期目の課税売上高990万円

 

上記の事例をもとに、第3期目が消費税の課税事業者になるかどうか計算しちゃいます。

990万円÷11ヵ月×12=1,080万円(基準期間における課税売上高)

そして、

1,080万円>1,000万円 

∴消費税を納める義務がある!

税理士わくい

となります。

これで3期目は自動的に消費税を納めることになります。

第3期目は消費税を納めるんだ、ということをシッカリ認識しておくためにも、課税事業者となる場合の届出書「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出することをオススメします。

 

まとめ

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、ざっくり2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかによります。

ですが、事業年度が1年に満たない場合は、売上を年換算して判定する必要があります。

実務でも誤りやすいポイントなので注意しましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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