群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

【専従者給与】配偶者や家族に給料を払って節税をしよう!

    
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【専従者給与】配偶者や家族に給料を払って節税をしよう!

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

個人事業主が配偶者や家族に払う給料は、一定の条件を満たせば事業の必要経費にすることができます。

これは、青色申告だけでなく、白色申告でも経費にすることができます。

どのような場合に、配偶者や家族に払う給料が経費にできるのか、お伝えいたします。

スタッフA美

 

家族に払う給料を経費にして節税

生活費を経費に計上する裏技として、配偶者や家族に給料を払うという方法があります

配偶者や家族に払う給料を経費にできるのは、会社(法人)の場合や青色申告の場合だけと思っている人も多いかもしれません。

実は、そうではありません。

 

白色申告の人も、一定の条件を満たせば、配偶者や家族に払う給料が経費にできるのです。

白色申告の個人事業主には、専従者控除という経費が認められています。  

専従者控除ってなんですか?

起業家さや

専従者控除とは何なのかというと、配偶者や親、子供などが事業の手伝いをしている場合、事業の経費として所得から差し引くことができる、というものです。

白色申告なら配偶者に払う給料は年間86万円まで、他の親族に払う給料は年間50万円までが、事業の経費として控除できます

税理士わくい

ただし、事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額が上限となります。

例えば、専従者控除を差し引く前の事業所得が100万円で、専従者の数が1人だった場合、100万円 ÷(1 +1)=50万円で、専従者控除の上限は50万円となります。

専従者控除を満額の86万円にしようと思えば、専従者控除を差し引く前の事業所得が177万円以上ないといけません。

なお、青色申告をしている場合には限度額をさらに上げることができます。

 

青色申告の専従者給与

青色申告をしている人の専従者給与は、白色申告の場合とは異なり、給与の支払い限度額をさらに増やすことができます。

極論ですが、いくらでも払うことができる、ということです。

ただし、これには次の条件があります。

  • 事業者と生計を一にしている
  • 給与を受け取る家族の年齢が15歳以上
  • 給料の額を税務署に事前に届け出る
  • 払えるのは届出書に記載された額までが限度
  • 業務の対価として適正な額でなければならない (常識的にみて高いと思われるのはダメ)

「適正な給与額」は、業務内容からして適正か、同業他社の給与水準と比較して妥当な金額か、というように「社会一般からみて」という視点で判断することになります。

税理士わくい

 

仕事の手伝いの範囲は広い

白色申告者にも、MAX86万円の専従者控除が認められているのですから、これを使わない手はありません。

86万円の控除が認められるというのは、ザックリ10万円以上の節税になります。

うちの奥さん、ほとんど仕事の手伝いしてないっす。

起業家B吉

なんて思った方もいるかもしれません。

でも、ちょっと考えてみてください。

ほとんど仕事していないかもしれないけど、ちょっとくらい仕事の手伝いをしてくれてはいませんか?

 

例えば、

  • 仕事中にお茶を入れてくれる
  • 仕事部屋を片付けてくれる
  • 仕事の電話がかかってきたら対応してくれる
  • 仕事上の買い物をしてくれる
  • 仕事の雑用をしてくれる

など、それだけでも立派に仕事の手伝いをしていることになるのです。

もし同じことを他人にしてもらおうと、事務員さんを雇ったら、それなりの給料を払う必要があります。

配偶者だけでなく、仕事についていない両親だって、仕事の手伝いをしてくれるなら専従者控除を受けることができます。

こんな感じで、家族を専従者にするのは結構簡単です。

 

白色申告の専従者控除は実際に給料を払わなくてもでOK

家族に払う給料を経費にできるといっても、実際に86万円を渡すことができない、なんてこともあるかと思います。

ご安心を、 そんなことを考えた真面目なあなたに朗報です。

生活費として渡しているお金のうち、86万円を配偶者の給料ということにすればいいのです。

そのお給料から生活をしていることになるのです。

もちろん、仕事を手伝っていることが前提となります。  

ムー係長

 

専従者控除は案外使える経費

本来、経費というのは年度が変わってから、さかのぼって経費にすることはできません。

ですが、専従者控除については、年が変わってから、これを経費にすることもできます

つまり、年が終わり利益が出たことがわかってからでも使えるのです。

こういうと、色んなところから反論がでそうですが、厳密に言うと本当はダメなのです。

ですが、実際は領収書の受け渡しがあるわけでは無いですし、配偶者とは財布がほとんど一緒と言う場合も多いでしょうから、後から専従者控除にすることも可能なのです。

12月末に収支計算をしてみて、たくさん利益が出ていた時に、専従者控除を使って86万円を差し引くこともできます。

専従者控除は、条件に該当していれば使っても使わなくても構わないものなので、儲かったときには節税のために使い、儲かっていないときには使わない、というやり方もできます。

 

ただし専従者控除を受けるには、専従者として働いているという事実が必要となります

他の仕事をしていたり、学校に通っていたりして、1年間のうち6ヵ月以上仕事に従事できない場合は対象とはなりません

また、遠方に住んでいる親族も対象にはなりません。

遠方に住んでいる人が身近で仕事の手伝いをしているというのは、やはり不自然な話です。

そして専従者控除を受けた場合、ここでは仮に妻に給料を支払った場合、妻の配偶者控除は受けることができません。

親族に給料を支払った場合なら、親族の扶養控除は受けられません。

なお、親族以外の人を雇って給料を支払う場合には限度額がありません。

全額を経費として計上できます。

これは青色申告の人も、白色申告の人も同じです。

 

まとめ

基本的に、遠方に住んでいる親族は専従者控除の対象にはなりません。

ただし経理をやってもらったり、遠方の地で営業してもらったり、実際に仕事をしてもらっているときにはこの限りではありません。

専従者控除や専従者給与を上手に活用して節税をしましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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