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役員貸付金の認定利息の利率は銀行から借りている金利を適用すれば間違いなし!

    
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役員貸付金の認定利息の利率は銀行から借りている金利を適用すれば間違いなし...

会社が社長にお金を貸している場合、決算書上は「貸付金」として資産に記載されます。

この場合、税務上は社長からお金をもらっていなかったとしても、会社は受取利息を収益として計上する必要がでてきます。

受取利息を計算する際の金利は、現在銀行から借りている融資利率を適用すればOKです。

役員貸付金の利息を計上しないと余計に痛いことも

会社のお金と社長のお金が明確に区別されていない会社の場合、会社のお金を社長が引き出して使ったりすることがあります。

役員貸付金の多くは、次のようなことを原因に発生します。

  • 社長など役員が会社のお金を私用で使った
  • 役員の家事関連費を会社に入金していない
  • なぜか会社にお金がなくなっていた

 

ただ、これらは本来貸付金というより役員給与の意味合いが強かったりします。

プライベートの資金を会社が貸すというのも本来は変な話ですから。

その代わりといっちゃ、なんですが、しょうがなく貸付金と受取利息を計上することで、たいていは帳簿上ごまかして何とかしているわけです。

逆に、受取利息を計上しておかないと、役員に対する給与と税務署から判断されてしまいます。

その分は会社の経費にできないだけでなく、源泉所得税も発生するというダブルパンチ(延滞税なども入れればトリプルパンチ以上)をくらう可能性もあるのです。

パンチは勘弁してください!

インターンけろ吉

 

認定利息の金利は融資金利なら間違いなし

では、実際に認定利息を計算する際の金利は何パーセントで計算すればいいのかです。

現在、銀行から融資を受けているなら、その利率を適用すれば間違いありません

もし、銀行から融資を受けていないのであれば、特例基準割合というものを使います。

特例基準割合は、ややこしいのでザックリいってしまうと銀行金利を基準に国が決めた金利です。

近年の特例基準割合はこんな感じで推移しています。

  • 平成26年・年1.9%
  • 平成27年・年1.8%
  • 平成28年・年1.8%
  • 平成29年・年1.7%
  • 平成30年・年1.6%

 

この割合は毎年変化するので、国税HPで確認する必要があります。

認定利息の計算は自己責任でお願いします!

インターンけろ吉

認定利息の計算方法は、銀行融資を受けているかいないかで変わります。

いずれを採用するにしても、算出した金利を下回らないように利率は設定しましょう。

 

金利計算の元となる元本の計算

会社からお金が出たり入ったりしていると、貸付金の元本が変動することになります。

そうなると、結局いくらに対して金利をかければいいのかがわからなくなります。

銀行のように金利を細かく自動で計算してくれるシステムでもあればいいですが、普通はそこまでやることはできないでしょう。

その場合は、次のような計算式を使って元本を算出します。

元本=前事業年度の毎月の月末残高の合計÷12ヵ月

 

ここでいう元本は、前事業年度の借入金の平均残高を意味しています。

前事業年度の月数が10ヵ月なら、÷10ヵ月で計算します。

前事業年度の借入金の平均残高の具体的な計算方法については次の記事に詳細を記載しています。

参考にしてください。

元本(=前事業年度の借入金平均残高)を算出することができたら、次は金利をかけて利息を算出します。

 

認定利息は単利計算でOK!

認定利息は、利息に利息をかけるという、利息を元本に組み込んでいく「複利」で計算はしません。

認定利息は貸付金に組み込まず、「単利」で計算します。

例えば、役員貸付金100万円で銀行融資の平均金利が2%だった場合、認定利息は1年で2万円になります。

仕訳としてはこうなります。

未収入金2万円 /受取利息2 万円

次のような仕訳をすると痛手を被ることになります。

貸付金2万円 /受取利息2 万円

利息が元本として、次の利息計算の元になっていくので、上記の仕訳はやめておきましょう。

色々とややこしいですね!

スタッフA美

 

まとめ

役員貸付金は会社が社長にお金をポンっ!と貸さなくても、気が付けば積み重なっていたというケースがあります。

会社の車を社長が私用で使うなど、役員の家事関連費が積み重なると貸付金もいつの間にか増えていたりします。

会社のお金も社長のお金も、結局は自分のお金という発想は捨てて、会社ならではの税務上の問題点を理解しておくことも重要です。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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