年金と給与収入、両方ある場合はA様式で確定申告!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
ひと昔前と異なり、今や公的年金を受給されている方も元気にお勤めされる時代です。
元気なシニア世代をみているとコチラも元気をもらえます。
そんな年金と給与収入がある場合の確定申告について流れをみていきます。
収入が年金と給与だけのときはA様式で確定申告
収入が年金と給与収入だけの場合には、「A様式の確定申告書」を使用します。
税務署からA様式の確定申告書をゲット又は電子申告の場合はA様式を選択しましょう!
所得の計算方法はラクちん
給与収入の所得の金額は下記の計算式で求められます。
給与所得控除額は収入金額によって決まるので、収入金額の合計額がわかれば所得金額が求められます。
給与所得控除額は毎年改正されたりするので、常に最新のものをチェックしましょう!
一方、公的年金の所得金額は下記の計算式で求められます。
公的年金等控除額は、収入金額と年齢で決まります。
給与所得控除と同じように、収入金額さえわかれば所得金額が求められます。
こちらも、常に最新のものをチェックしましょう!
所得控除があればモレなく計上する
国民年金、健康保険等の社会保険料や、生命保険料等を支払っている場合には、所得控除が受けられます。
配偶者や親族を扶養している場合も対象となります。
年金から天引きされている介護保険料も社会保険料の対象となるので忘れないようにしましょう。
所得控除はもれなく計上することで、所得金額が減少し、税金を減らすことができます。
源泉徴収された所得税を納付税額から差し引く
給与をもらう際には、基本的に所得税等が源泉徴収されています。
もし、源泉徴収されている税金がある場合には、申告書第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄を記載し、納付税額から差し引くのを忘れないようにしましょう。
また、年金についても金額が一定額以上になると所得税等が源泉徴収されています。
源泉徴収されている場合には納付税額から差し引くのを忘れないようにしましょう。
これを忘れると余計な税金を払うことになります。
給与の源泉徴収票を見ると、所得税がゼロだった!ということもよくある話なので必ずチェックしておきましょう。
税理士わくい
確定申告の際のポイント
収入が年金と給与収入だけの場合には、「A様式の確定申告書」を使います。
これを準備しましょう!
- 確定申告書(A様式)
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 各種控除証明書
(生命保険料控除証明書など)
まとめ
給与所得と年金収入のみの場合、税金を少しでも減らす方法は「所得控除」にあります。
対象となるものはモレなく計上して節税しましょう!
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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