群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

マイナンバー制度により会社員でサブ収入(副業収入)がある人は確定申告注意です!

    
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マイナンバー制度により会社員でサブ収入(副業収入)がある人は確定申告注意...

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

マイナンバー制度の導入が始まり、2016年(平成28年)分の確定申告(平成29年提出)から、確定申告書にマイナンバーの記載が義務付けられるようになりました。

私たちの収入(お金)の動きがバレてしまう可能性が高いので、確定申告の対象となる人は注意が必要です。

マイナンバー制度の導入で何が変わる?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、番号の漏えいや、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されない個人を特定する番号のことをいいます。

マイナンバーには、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」というメリットがあると国はいいます。

一つの番号で管理されることで、縦割りだった行政事務についても、私たちの余計な手間が省けたりします。

例えば、住宅ローン控除を受けるには、これまで確定申告書に住民票の添付が必要でした。

平成28年分からは確定申告書にマイナンバーを記載するだけで完了します。

マイナンバーによって一定の個人情報の横断管理が可能となったため、住民票の情報(市町村)を税務署側でも把握ができるようになったためです。

また、住民票や印鑑証明書などをコンビニで取得することができるのは、時間を有意義に使いたい私たちにとっては大きいメリットといえます。

とはいえ、群馬県太田市はまだ整備がされていなのが残念です。

頑張れ太田市!

スタッフA美

その他細かいメリットがある一方で、内緒でビジネスをしている人には安心できない状況にあります。

 

マイナンバーで内緒の所得も把握される

給与を支払った場合の「源泉徴収票」や、不動産賃貸、保険金、原稿料などを支払った場合の「支払調書」についてもマイナンバーを記載する義務が支払い側に義務付けられました。

特に、支払調書は会社が税務署に必ず提出する書類なので、報酬をもらった側は自分が知らない間に、自分の収入状況の一部を税務署に把握されてしまいます

なので、例えば

毎月3万円程度の副収入程度だから確定申告はいいや

副業B吉

と思っている人もある日突然税務署から「おたずね」がくる可能性が高くなるということです。

もし税務署から指摘された場合は、7年前まで遡って追徴課税されたり、悪質と認められた時は、より重い税が課されたり、場合によっては犯罪として刑罰を受けることになります。

ただ、現実的には無申告であっても少額の収入の人は、所得が多いとされる人や悪質な税逃れをしている人に比べて、税務署の対応も後回しになる可能性が高いでしょう。

税務署側もなるべく効率的に税の徴収をしたいわけですから。

 

だからといって、「少額の収入だから大丈夫」と安心してはいけません。

わかってて無申告というのは「脱税」と思われても仕方ありません

万引きだからいいや、スピード違反はみんなやっているからいいや、というものでは無いということは理解していただけるかと思います。

税の世界も同じです。

ちょっと厳しい話になりましたが、後から払う延滞税とかホント馬鹿にならないくらい高いですし、実際に事例も多くあります。

後悔したり怯えているくらいならシッカリ申告した方が得策といえます。

 

確定申告で必要な手続き

ここからは、確定申告の際にマイナンバーをどう記載するかについて見てみます。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分(平成29年提出)以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。

マイナンバーカードを持っている人は

  • マイナンバーカードだけで本人確認が可能
  • 電子申告(e-tax)なら本人確認書類の提示・写しの提出が不要

 

マイナンバーカードを持っていない人は①+②が必要

  1. 通知カードor住民票など
  2. 運転免許証、健康保険証など

※電子申告(e-tax)なら本人確認書類の提示・写しの提出が不要

 

確定申告書のマイナンバーの記載箇所

申告書第一表

申告書第一表には、申告者ご本人のマイナンバーを記載します。

 

申告書第二表

確定申告書B様式第二表については、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーを記載します。

所得税等の確定申告書A様式第二表についても、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族のマイナンバーを記載する箇所があります。

 

申告書B様式第二表には、次の方のマイナンバーを記入します。

  • 配偶者(※)
  • 扶養親族
  • 事業専従者  

なお、申告書A様式第二表には、配偶者(※)、扶養親族 のマイナンバーを記載します。

※配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者

 

本人確認書類を提示又は写しの添付

作成した申告書を税務署に持込み又は郵送する際は、本人確認書類を提示するか写しを添付します。

 

まとめ

マイナンバーの導入で「面倒だな」とか「世知辛い世の中だな」とか思われる人もいるかもしれません。

一方で行政の横のつながりで私たちがラクになる面も増えていくことかと思います。

マイナンバーの管理には注意しつつ、マイナンバーの扱いにも慣れていきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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